ページトップ
ページ本文

国外における不在者投票

更新日 : 2022年6月27日
ページ番号:000006262

1 国外不在者投票の対象範囲

 下記の組織のうち、構成員の数、派遣期間及び活動内容から「国外における不在者投票」が適正に実施されると認められるものとして、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属している場合、「国外における不在者投票」制度を利用することができます。

特定国外派遣組織として指定されうる組織

1 「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法」の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊等
2 「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」の規定に基づき国外に派遣されるイラク復興支援職員で構成される組織又は自衛隊の部隊等
3 「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊
4 国際平和協力隊
5 「防衛省設置法」に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等
6 国際緊急援助隊(医療チーム・救助チーム・専門家チーム)

2 対象となる選挙

 全ての国政選挙・地方選挙

3 投票の手続き

1 特定国外派遣隊員(以下「隊員」)が特定国外派遣組織の長(以下「隊長」)に国外不在者投票の申出(選挙期日前5日まで
2 隊長又は代理人から名簿登録市区町村選管へ投票用紙等の交付を請求(選挙期日前3日まで
3 名簿登録市区町村選管から請求した隊長又は代理人へ投票用紙等を交付(代理人は直ちに隊長へ引き渡し)
4 選挙期日の公示・告示の翌日以後、隊長の定める日程・管理する場所で、隊長が隊員に投票用紙等を交付、隊員は投票用紙に投票の記載をし、投票用紙を投票用封筒に入れて隊長へ提出
5 隊長は名簿登録市区町村選管へ投票用封筒を送致

 注意

 投票が有効に取り扱われるためには、選挙期日当日の投票所が閉じられる時刻までに、市区町村の選挙管理委員会の委員長から指定の投票管理者に投票用紙が送致される必要があります。
 投票する選挙の期日等を早めに把握すること、また、国外から日本までの郵送期間等を考慮し、早めに手続を行うことが重要です。

このページの作成者

選挙管理委員会行政委員会事務局選挙課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3071 FAX:093-582-3016

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。