下記の組織のうち、構成員の数、派遣期間及び活動内容から「国外における不在者投票」が適正に実施されると認められるものとして、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属している場合、「国外における不在者投票」制度を利用することができます。
特定国外派遣組織として指定されうる組織
1 「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法」の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊等
2 「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」の規定に基づき国外に派遣されるイラク復興支援職員で構成される組織又は自衛隊の部隊等
3 「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊
4 国際平和協力隊
5 「防衛省設置法」に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等
6 国際緊急援助隊(医療チーム・救助チーム・専門家チーム)