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在外投票

更新日 : 2024年12月12日
ページ番号:000006260

国外に居住する満18歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。
在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」を持っていれば、衆議院議員及び参議院議員の選挙で投票することができます。
在外選挙人名簿への登録の申請には、以下の2つの方法があります。
 

(1)出国後に居住している地域を管轄する日本大使館、総領事館等に申請する方法(在外公館申請)
(注)詳しい申請方法はこのページの下部にあります。
 

(2)出国前に国外への転出届を提出する場合に、お住まいの区の窓口で申請する方法(出国時申請)
(注)詳しい申請方法は、「在外選挙人名簿の出国時申請について」をご覧ください。

在外選挙人名簿への登録申請(在外公館申請)について

登録資格

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する人。
(注)申請時において3か月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。
(注)居住国への帰化などにより日本国籍を失った人、公民権停止を受けている人は対象になりません。

申請書の提出方法

申請者本人又は在留届に記載されている同居家族等が在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。(申請書には、申請者本人の署名が必要です。)
(注)受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

在外選挙人名簿の登録市区町村

原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことのない人(住民票が一度も作成されたことがない人)
  • 平成6年4月30日までに出国した人(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5月1日以降に住民票が削除されている場合は、最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。)

登録申請の時に持参するもの

次の2種類の書類を必ずお持ちください。

  1. 旅券(同居家族等が申請する場合は、申請者および手続きをする人の旅券と、その旨の申出書)
    (注)事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせておられない人は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
  2. 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など)
    (注)海外に3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出している場合は、2の書類は不要です。在留届を提出していない人は、早めに提出しましょう。

在外投票の方法

対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙です。
(注)選挙できる選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区となります。
(注)令和4年に「最高裁判所裁判官国民審査法」が改正され、比例代表選挙、選挙区選挙に加え、国民審査についても投票できるようになりました。

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票ができます。投票記載場所を設置している在外公館については、管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日(告示日)の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、9時30分から17時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

郵便等投票

在外選挙人が登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、投票用紙に記入して、登録されている市区町村の選挙管理委員会へ郵送して投票することができます。投票用紙などは、在外選挙人証に記載されている住所(住所以外の送付先を指定している人は、その送付先)に送られますので、住所が変わった場合は忘れずに在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に変更届を出してください。

日本国内における投票

在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して投票することができます。
(注)次のいずれの場合も、在外選挙人証を提示してください。

  • 在外選挙人が登録されている市区町村で投票する場合
     公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までは指定された期日前投票所で、選挙期日当日に投票する場合は指定された投票所で、投票できます。
  • 在外選挙人が登録されている市区町村以外の市区町村で投票する場合
     滞在先での不在者投票と同様の手続きで投票することができます。

 詳しくは下記ホームページをご参照ください。

このページの作成者

選挙管理委員会行政委員会事務局選挙課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3071 FAX:093-582-3016

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