国外に居住する満18歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。
在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」を持っていれば、衆議院議員及び参議院議員の選挙で投票することができます。
在外選挙人名簿への登録の申請には、以下の2つの方法があります。
(1)出国後に居住している地域を管轄する日本大使館、総領事館等に申請する方法(在外公館申請)
(注)詳しい申請方法はこのページの下部にあります。
(2)出国前に国外への転出届を提出する場合に、お住まいの区の窓口で申請する方法(出国時申請)
(注)詳しい申請方法は、「在外選挙人名簿の出国時申請について」をご覧ください。