身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持つ人で一定の障害がある人、介護保険の被保険者証を持つ人で要介護5の人は、自宅で投票用紙に記入し、郵送する不在者投票ができます。
この「郵便等による不在者投票」をするには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
自宅でできる不在者投票
更新日 : 2022年6月27日
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郵便等投票のできる人
対象者は、下記のいずれかの条件に該当する人です。
(1)身体障害者について
障害 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能 | ○(可) | ○(可) |
― |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸 |
○(可) | ― (等級なし) |
○(可) |
免疫、肝臓 | ○(可) | ○(可) | ○(可) |
○(可)印の障害の程度に該当する人が郵便等投票のできる人。
(2)戦傷病者について
障害 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹 | ○(可) | ○(可) | ○(可) |
― |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸、肝臓 |
○(可) | ○(可) | ○(可) | ○(可) |
○(可)印の障害の程度に該当する人が郵便等投票のできる人。
(3)介護保険法の要介護者について
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人。
郵便投票のうち代理記載をさせることができる人
「郵便等投票のできる人」に該当し、自ら投票の記載をすることができない人は、あらかじめ本人に代わって投票に関する記載をする人(代理記載人(注1))を届け出ておくことで、代理記載制度を利用できます。
(注1)代理記載人となる人の同意書及び宣誓書が必要です。
この「自ら投票の記載をすることができない人」という場合の障害の程度は、次のとおりです。
ア 身体障害者については
障害 | 1級 |
---|---|
上肢 | ○(可) |
視覚 | ○(可) |
イ 戦傷病者については
障害 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 |
---|---|---|---|
上肢 | ○(可) | ○(可) | ○(可) |
視覚 | ○(可) | ○(可) | ○(可) |
以上、列記した○(可)印の該当者が「自ら投票の記載をすることができない人」になります。
申請について
このページの作成者
選挙管理委員会行政委員会事務局選挙課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3071 FAX:093-582-3016