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入院、入所中の病院や老人ホームなどでの不在者投票

更新日 : 2024年10月14日
ページ番号:000006258

入院中の病院や入所中の老人ホームなどが不在者投票の指定施設(一定規模以上の施設で都道府県選挙管理委員会が指定した病院など)になっている場合は、その施設で不在者投票ができます。
 

投票の方法

各区選挙管理委員会へ投票用紙を請求した上で、指定施設において不在者投票を行います。投票用紙の請求は、本人の申請に基づき、施設の長が代わりに行いますが、本人が直接請求することもできます。

現在、入院、入所中の施設が不在者投票できる施設かどうか、また、不在者投票の具体的な手続き等については、各施設の担当者におたずねください。

施設(病院、老人ホーム等)関係者用様式

不在者投票施設に指定されている施設の関係者用の様式は、福岡県選挙管理委員会のページをご確認ください。

投票用紙等の請求

選挙人の依頼に基づき不在者投票管理者(施設の長)が投票用紙等の請求をするときに使用します。請求先は選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市区町村選挙管理委員会の委員長です。

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選挙管理委員会行政委員会事務局選挙課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3071 FAX:093-582-3016

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