選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直され、平成18年11月1日から実施されています。
詳しい内容はお住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
選挙人名簿抄本の閲覧制度について
更新日 : 2022年6月28日
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閲覧事項の公表方法等について
公職選挙法第28条の4第7項の規定に基づく閲覧事項の公表方法等については、以下のとおりです。
1 公表の回数、時期
年度で1回とし、当該年度分を、翌年度の4月30日までに公表します。
2 公表の方法
告示とし、区役所掲示板に吊り下げるほか、北九州市公報に掲載します。
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このページの作成者
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