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衆議院選挙における選挙運動の注意点について

更新日 : 2024年10月16日
ページ番号:000173871

令和6年10月27日に執行の衆議院議員選挙における選挙運動の注意点について、以下のとおり、お知らせします。

選挙運動とは

選挙運動とは、特定の選挙において、選挙運動期間中(立候補してから選挙期日の前日まで)に、特定の候補者を当選させる目的で、投票してもらうため、直接又は間接的に行ういろいろな働きかけ行為をいいます。たとえば、選挙カーで呼びかけたり、はがきを送ったり、ビラを配ったり、個人演説会や街頭演説などを行うことを言います。

選挙(選挙運動を含む)の自由妨害の禁止

上記のような選挙運動は、本来、自由に行われるべきです。そのため、公職選挙法では、選挙の自由と公正を確保するため、街頭演説などの選挙運動を妨害する行為を禁止しています。

禁止行為

  • 暴行や不法な威力による妨害行為 
  • 演説の継続や聴取を困難とする妨害行為

有権者や候補者の皆さんにとって、安全・安心な街頭演説ができるように、ご協力をお願いします。 

このページの作成者

選挙管理委員会行政委員会事務局選挙課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3071 FAX:093-582-3016

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