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選挙運動の禁止事項について

更新日 : 2024年12月3日
ページ番号:000173871

選挙運動の禁止事項についてお知らせします。選挙が公正に行われるため、公職選挙法等が定めるルールの下、選挙運動を実施しましょう。

インターネット選挙運動の禁止事項について

候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めてください。

​誹謗中傷・なりすます等に関して

候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません

 当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした場合、処罰されることがありますのでご注意ください。

氏名を偽って通信してはいけません

 当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した場合、処罰されることがありますのでご注意ください。

悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません

 公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した場合、処罰されることがあります。また、公然と人を侮辱した場合、侮辱罪により処罰されることがありますのでご注意ください。

候補者のウェブサイトを改ざんしてはいけません

 候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した場合、選挙の自由妨害罪により処罰されることがありますのでご注意ください。

選挙運動の方法等に関する規制

有権者は電子メールを使って選挙運動をしれはいけません

 電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党等に限られます。

18歳未満の選挙運動は禁止されています

 年齢満18歳未満の方は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。

ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけません

 選挙運動用のホームページや候補者・政党等から届いた選挙運動用電子メール等、選挙運動用文書図画をプリントアウトして頒布してはいけません。

選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません

 選挙運動は公示・告示から投票日の前日までしかすることができません。

インターネット選挙運動に関する情報

詳しくは総務省リーフレットをご確認ください。

選挙(選挙運動を含む)の自由妨害の禁止

上記のような選挙運動は、本来、自由に行われるべきです。そのため、公職選挙法では、選挙の自由と公正を確保するため、街頭演説などの選挙運動を妨害する行為を禁止しています。

禁止行為

  • 暴行や不法な威力による妨害行為 
  • 演説の継続や聴取を困難とする妨害行為

有権者や候補者の皆さんにとって、安全・安心な街頭演説ができるように、ご協力をお願いします。 

選挙運動とは

選挙運動とは、特定の選挙において、選挙運動期間中(立候補してから選挙期日の前日まで)に、特定の候補者を当選させる目的で、投票してもらうため、直接又は間接的に行ういろいろな働きかけ行為をいいます。たとえば、選挙カーで呼びかけたり、はがきを送ったり、ビラを配ったり、個人演説会や街頭演説などを行うことを言います。

このページの作成者

選挙管理委員会行政委員会事務局選挙課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3071 FAX:093-582-3016

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