令和6年10月27日に執行の衆議院議員選挙における選挙運動の注意点について、以下のとおり、お知らせします。
衆議院選挙における選挙運動の注意点について
更新日 : 2024年10月16日
ページ番号:000173871
選挙運動とは
選挙運動とは、特定の選挙において、選挙運動期間中(立候補してから選挙期日の前日まで)に、特定の候補者を当選させる目的で、投票してもらうため、直接又は間接的に行ういろいろな働きかけ行為をいいます。たとえば、選挙カーで呼びかけたり、はがきを送ったり、ビラを配ったり、個人演説会や街頭演説などを行うことを言います。
選挙(選挙運動を含む)の自由妨害の禁止
上記のような選挙運動は、本来、自由に行われるべきです。そのため、公職選挙法では、選挙の自由と公正を確保するため、街頭演説などの選挙運動を妨害する行為を禁止しています。
禁止行為
- 暴行や不法な威力による妨害行為
- 演説の継続や聴取を困難とする妨害行為
有権者や候補者の皆さんにとって、安全・安心な街頭演説ができるように、ご協力をお願いします。
このページの作成者
選挙管理委員会行政委員会事務局選挙課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3071 FAX:093-582-3016