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よくある相談と対策【タヌキなど】

更新日 : 2024年9月25日
ページ番号:000134315

生活環境被害について

タヌキなどの野生動物は、都市部や市街地周辺にも生息・出没し、家屋侵入や農作物などの被害が発生しています。

タヌキ(又はアナグマ、アライグマなど)が住居の床下・天井裏に棲み着いて困っている。

野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。先ずは追い出す方法を試してください。

(1)煙で追い出す

 ホームセンター等で市販されている、火を使わずに煙の出るタイプの害虫駆除剤を床下に置く。

(2)忌避剤(木酢液または竹酢液など)を布に染み込ませて、侵入口付近に置く。 

(3)侵入口を塞ぐ

 お住まいの家屋のどこかに(屋根合わせ目のすき間や床下通風口等)野生動物の侵入口があると思われますので、追い払い後は再侵入を防止するために塞ぎましょう。

(4)捕獲する

 追い出し方法でも効果がなく生活環境への被害が防止できない場合は、駆除処理業者に依頼するか市の許可を得ることにより、ご自身で捕獲することが出来ます。

  1.駆除処理業者に依頼する場合

 本市から特定の業者を紹介することが出来ませんので、自らインターネット等で選定していただくか、駆除業者が登録している協会を案内します。「一般社団法人 福岡県ペストコントロール協会」連絡先 092-555-8701 

  2.ご自身で捕獲する場合

 有害鳥獣捕獲許可が必要になりますので、申請される場合は産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、下記のリンクをご覧ください。

  

このページの作成者

産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2269 FAX:093-582-1202

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