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「年収の壁」の対策について

更新日 : 2023年12月8日
ページ番号:000169638

「年収の壁」とは?

 年収の壁とは、一般的に、働いて得た年収において、税金や社会保険料の負担が生じる金額のボーダーラインのことを言います。

 年収が、100万円を超えると住民税がかかり、103万円を超えると所得税がかかります。

 さらに、勤務先の従業員規模によりますが、年収106万円以上または130万円以上になると社会保険料の負担が生じます。

 また、配偶者の扶養にある者が、年収150万円を超えると、配偶者の所得税において、配偶者特別控除が減り、年収201万円を超えると配偶者特別控除がゼロになります。

 このように、年収に応じて、税金や社会保険料負担が生じたり、税控除が減ったりすることで、給与の手取額が減ってしまうことから、労働者の中には勤務時間を抑えて、就業調整を図るケースが見られます。

国の「年収の壁・支援強化パッケージ」の活用について

 厚生労働省では、人手不足への対応が急務となる中で、パートやアルバイトの短時間労働者が、「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを後押しするため、年収106万円以上または130万円以上での就業調整に対応する「支援強化パッケージ」を設けています。

 雇用関係助成金のキャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設され、要件に該当する事業所が、労働者の収入増や勤務時間延長の取組を行った場合に、労働者1人あたり50万円が助成される制度です。ぜひ、ご活用ください。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「年収の壁・支援強化パッケージ」(外部リンク)、または、下記相談窓口でご確認ください。

【お問い合わせ先】

年収の壁突破・総合相談窓口

▶フリーダイヤル(無料) 0120-030-045 

▶受付時間  平日8時30分から18時15分まで(土日・年末年始はご利用できません。)

このページの作成者

産業経済局地域経済振興部雇用・産業人材政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2419 FAX:093-591-2566

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