ページトップ
印刷用ページ
現在位置:トップページ > 門司区 > 区政情報 > 各課からのお知らせ > 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)ー門司区ー

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)ー門司区ー

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000149884

 2019年6月から申請書への押印が不要となりました(個人・法人を問わず)

自動車臨時運行許可制度とは

自動車を道路で運転するためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などについて、道路運送車両法に定められた特定の場合において、運行経路および運行日時を限り、臨時的に運行を許可する制度です。

対象となる自動車の種類

普通自動車、小型自動車、二輪自動車(251cc以上)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車

運行の目的

許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
1.新規登録、新規検査、継続検査を行うための回送
(1)新規登録のための回送
 新車または中古車の未登録自動車を新規登録のために必要な回送を行う場合。
(2)新規検査のための回送
 未登録自動車を新規検査のために必要な回送を行う場合。通常、新規登録と同時に行う。
(3)検査のための回送
 自動車検査証の有効期限が満了した登録自動車を継続検査のために必要な回送を行う場合。
(4)予備検査のための回送
 未登録自動車を予備検査(使用者が未確定の自動車が対象)のために必要な回送を行う場合。
2.試運転を行う場合
 自動車の製作または業者が自己の製作に係る自動車の性能試験のために行う運行。
3.その他特に必要がある場合
(1)販売のための回送
(2)車両整備のための回送
(3)再封印のための回送
(4)自動車登録番号票の再交付手続きのための回送
(5)使用済み自動車の引き渡しのための回送
(6)輸出する自動車の港までの回送
(7)撮影およびそのための回送

運行の経路

出発地・経由地・目的地までの最短経路

申請できる日

原則として運行する当日または前日(閉庁の場合はその前の開庁日)

許可期間

原則として1日。ただし、運行の経路で必要な場合だけ2日以上も可(最大5日まで)
(注)整備を含む場合は、上記期間に1日を追加

申請に必要なもの

・自動車臨時運行許可申請書
・自動車検査証など、自動車の同一性を確認できる証明書(コピーしたものではなく、原本を必要とする)
・自動車損害賠償責任保険証明書(コピーしたものではなく、原本を必要とする)
・運転免許証など身分証明書(個人申請の場合)
・手数料750円

運行時の注意

臨時運行の許可を受けた自動車は、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を見やすいように取り付け、かつ臨時運行許可証を備え付けなければなりません。

返却

運行期間終了後、5日以内に番号標(仮ナンバー)と許可証を返却してください

申請場所

門司区区役所総務企画課広報広聴係(門司区役所2階、電話093-331-0039)

このページの作成者

門司区役所総務企画課
〒801-8510 北九州市門司区清滝一丁目1番1号
電話:093-331-0039 FAX:093-331-1805

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。