原則として無料
バナナ姫ルナの商標使用について
バナナ姫ルナの商標使用について
バナナ姫ルナとじーも
「バナナ姫ルナ」のキャラクターデザインを、グッズ開発やパッケージ・パンフレット印刷等、様々な用途に活用していただくことができます。
使用をご希望の方は、下記のお問合せ先までお申し込みください。
北九州市の観光振興等に効果があると認められる場合には、許可書を交付いたします。
使用できるもの・使用できないもの
バナナ姫ルナ
【使用できるもの】
- お菓子・グッズなどのお土産品
- パンフレット・広報物などの印刷媒体
- ホームページやブログなどのWEBサイトコンテンツ
【使用できないもの】
- 公序良俗に反するもの
- 宗教的目的などをもって使用されるもの
- 暴力団関係者の利益となるもの
- じーものイメージを損なうおそれのあるもの
- その他、「バナナ姫ルナ」の商標使用に関する要綱中
制限されているもの
使用料
手続き
「「バナナ姫ルナ」の商標使用に関する要綱」をご覧の上、下記のお問合せ先まで次の書類をご提出ください。
申請は、製作を開始する約1ヶ月前までにお願いします。
- 「バナナ姫ルナ」の商標使用許可申請書
- グッズ等の概要(販売価格・個数・販売開始時期・販売店等含む)
- (申請者が会社の場合)申請する会社の概要
(注) 原則として、許可期間は1年間までとさせていただきます。
1年を超える場合はその都度申請してください。
商標使用例
お問合せ先
門司区役所総務企画課企画係
電話 093-331-2252 バナナ担当
FAX 093-331-1805
参考書類
パンフレットや書類等をダウンロードできます
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
門司区役所総務企画課
〒801-8510 北九州市門司区清滝一丁目1番1号
電話:093-331-0039 FAX:093-331-1805