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奨学金の返還

更新日 : 2023年7月10日
ページ番号:000002144

北九州市奨学金の返還についてご案内します。

・奨学金返還のWeb口座振替受付サービスのページへ

他の奨学制度に係る返還についてはそれぞれの窓口へお問合せください。

返還について

北九州市奨学資金は貸付型の奨学金です。 
貸付けを受けた方は、決められた納入期限までの返還が必要です。

返還期間

貸付を終了した日から6ヶ月を経過後、貸付期間の3倍の期間内で返還していただきます。

返還方法

口座振替による、月賦払いでの返還となります。

2001年以前に貸付を受けた方は窓口納付による年賦又は半年賦払いです。
届出により月賦払いへの変更、口座振替の利用も可能です。
(月賦払いを利用される場合は、必ず口座振替による返還となります)

繰上返還

借入れ金額の全額、もしくは一部を前もって返還することができます。
繰上返還を希望される場合は、教育委員会学事課までご連絡ください。

返還の猶予

上級学校への進学又は専修学校・各種学校等に在学中の場合、傷病・災害・産休・育休等により返還が困難になった場合、高校・大学とも本市奨学金の貸付を受けた方で返還期間の延長を希望する場合、返還を猶予することができます。

返還の免除

奨学生が死亡したとき、または著しい心身障害により生活困窮となった場合等に返還を免除することができます。

返還が遅れた場合

返還が納入期限までに行われない場合、次のような措置がとられます。
納入期限に遅れないように納入してください。
支払困難な状況が生じた場合には、早めにご相談ください。

遅延金
納入期限の翌日から入金された日までの日数に応じて、年利5%(平成29年3月31日までは年利10%)の遅延金が加算されます。

電話や文書による督促を行います
奨学生本人に対し、電話や文書による督促を行います。
督促にもかかわらず納入がない場合は、連帯保証人に対して督促を行います。

法的措置
奨学生本人、連帯保証人への督促にもかかわらず誠意が見られない場合は、民事訴訟法に基づく法的措置をとることになります。

このページの作成者

教育委員会学校支援部学事課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-2378 FAX:093-581-5860

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