学齢児童・生徒は、その住所地の教育委員会の設置する小・中学校就学することになっています。
ただし、特別な事情がある場合には、保護者の方の申し出によって、それ以外の学校(他の市町村の教育委員会が設置した学校など)への就学を許可することがあります。
これを区域外就学許可といいます。
北九州市では、区域外就学許可に相当する事由として、次の許可基準により認めています。
「1 市外転出」
(1)学期途中に市外に転居した児童・生徒が引き続き従前の市立学校へ就学しようとする場合など。【許可期限:学期末まで】
(2)小学校六年生及び中学校三年生が、学年途中に市外に転居したが、引き続き従前の市立学校へ就学しようとする場合など。【許可期限:学年末まで】
「2 市内転入」
新たな住宅の購入賃借により近く市内に転居を予定している者が、予め、その校区の市立学校に就学しようとする場合など。【許可期限:必要な期間】
「3 一時滞在」
一時的に市内に滞在し、市立学校へ就学しようとする場合など。(例:旅回り芸人の一座の子弟が一時的に市内に滞在する場合や、災害などからの避難で一時的に市内に滞在する場合)【許可期限:必要な期間】
区域外就学許可についての具体的な相談・お問い合わせは、各区役所子ども・家庭相談コーナーへ。
各区役所子ども・家庭相談コーナー | |
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門司区 | 093-332-0115 |
小倉北区 | 093-563-0115 |
小倉南区 | 093-951-0115 |
若松区 | 093-771-0115 |
八幡東区 | 093-661-0115 |
八幡西区 | 093-642-0115 |
戸畑区 | 093-881-0115 |
(受付時間 平日:午前8時30分~午後5時)
(注1)指定学校の変更許可等の就学事務については 、受付時間の延長は行っておりません。指定学校の変更許可等についてのご相談・手続きの受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までですのであらかじめご了承ください。
(注2)マイナポータルの転出届のご案内には「転学せず、現在の学校に継続して通う場合は、自治体で指定校変更を申請してください。」と記載しておりますが、内容によっては許可できない場合もございます。詳しくは各区役所子ども・家庭相談コーナーへご相談ください。