ページトップ
ページ本文

区域外就学について

更新日 : 2023年2月2日
ページ番号:000156711

学齢児童・生徒は、その住所地の教育委員会の設置する小・中学校就学することになっています。
ただし、特別な事情がある場合には、保護者の方の申し出によって、それ以外の学校(他の市町村の教育委員会が設置した学校など)への就学を許可することがあります。

これを区域外就学許可といいます。
北九州市では、区域外就学許可に相当する事由として、次の許可基準により認めています。

「1 市外転出」

(1)学期途中に市外に転居した児童・生徒が引き続き従前の市立学校へ就学しようとする場合など。【許可期限:学期末まで】

(2)小学校六年生及び中学校三年生が、学年途中に市外に転居したが、引き続き従前の市立学校へ就学しようとする場合など。【許可期限:学年末まで】  

「2 市内転入」

新たな住宅の購入賃借により近く市内に転居を予定している者が、予め、その校区の市立学校に就学しようとする場合など。【許可期限:必要な期間】

「3 一時滞在」

一時的に市内に滞在し、市立学校へ就学しようとする場合など。(例:旅回り芸人の一座の子弟が一時的に市内に滞在する場合や、災害などからの避難で一時的に市内に滞在する場合)【許可期限:必要な期間】

区域外就学許可についての具体的な相談・お問い合わせは、各区役所子ども・家庭相談コーナーへ。

各区役所子ども・家庭相談コーナー
門司区 093-332-0115
小倉北区 093-563-0115
小倉南区 093-951-0115
若松区 093-771-0115
八幡東区 093-661-0115
八幡西区 093-642-0115
戸畑区 093-881-0115

(受付時間 平日:午前8時30分~午後5時)

(注1)指定学校の変更許可等の就学事務については 、受付時間の延長は行っておりません。指定学校の変更許可等についてのご相談・手続きの受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までですのであらかじめご了承ください。

(注2)マイナポータルの転出届のご案内には「転学せず、現在の学校に継続して通う場合は、自治体で指定校変更を申請してください。」と記載しておりますが、内容によっては許可できない場合もございます。詳しくは各区役所子ども・家庭相談コーナーへご相談ください。

このページの作成者

教育委員会学校支援部学事課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-2378 FAX:093-581-5860

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。