いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な 成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じ させる恐れがあるもので、人権にかかわる重要な問題である。 北九州市は、児童生徒一人一人の人権を守り尊厳を保持する目的の下、市・学校・市民・家 庭その他の関係者が連携しながら、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対 策推進法(以下、「法」という。)第12条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、 いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基 本的な方針を、「北九州市いじめ防止基本方針」としてまとめ、ここに策定する。
北九州市いじめ防止基本方針
更新日 : 2023年9月28日
ページ番号:000164322
北九州市いじめ防止基本方針
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
教育委員会学校教育部生徒指導課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-2369 FAX:093-581-5873