自動車を道路上において運転されるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などの道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた特定の場合において、運行経路及び運行日時を限り、臨時的に運行を許可する制度です。
自動車を道路上において運転されるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などの道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた特定の場合において、運行経路及び運行日時を限り、臨時的に運行を許可する制度です。
普通自動車、小型自動車、二輪自動車(251cc以上)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
(1)新規登録、新規検査、継続検査を行うための回送
ア 新規登録のための回送
新車又は中古車の未登録自動車を新規登録のために必要な回送を行う場合
イ 新規検査のための回送
未登録自動車を新規検査のために必要な回送を行う場合。通常、新規登録と同時に行う。
ウ 継続検査のための回送
自動車検査証の有効期限が満了した登録自動車を継続検査のために必要な回送を行う場合
エ 予備検査のための回送
未登録自動車を使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査のために必要な回送を行う場合
(2)試運転を行う場合
自動車の製作又は業者が自己の制作に係る自動車の性能試験のために行う運行
(自動車販売業者の試乗や一般人が行う試運転は含まない)
(3)その他特に必要がある場合
ア 販売のための回送
イ 車両整備のための回送
ウ 再封印のための回送
エ 自動車登録番号票の再交付手続きのための回送
オ 使用済自動車の引き渡しのための回送
カ 輸出する自動車の港までの回送
キ 撮影及びそのための回送
(注):同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。
自動車を運行する当日、または前日のみ(閉庁の場合は、その前の開庁日)
受付時間:8時30分から(注)17時
(注)受付時間は手数料納入の関係で17時までです。書類の確認等に若干時間を要することから、余裕を持って16時45分頃までに来所のうえ、申請いただきますようお願いします。
運行の目的地 | 期間 |
---|---|
宮崎、鹿児島を除く九州地区、山口、広島地区 | 1日 |
宮崎、鹿児島、岡山地区、四国地区 | 2日 |
近畿、中部、北陸、東京地区 | 3日 |
関東、東北地区 | 4日 |
(注)整備を含む場合は、上記期間に1日追加。
臨時運行の許可を受けた自動車は、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を見やすいように取り付け、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければなりません。
運行期間終了後、5日以内(土曜日・日曜日・祝日を含める)に、番号標(仮ナンバー)と許可証を返却してください。
番号標(仮ナンバー)または許可証を紛失・棄損した場合は、必ずすぐに警察へ遺失物届を提出し、その後区役所で紛失等手続きを行ってください。
小倉北区役所総務企画課広報広聴係 (小倉北区役所庁舎東棟3階)
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