災害遺児の福祉の増進を図ることを目的とする。
災害遺児手当の支給
更新日 : 2022年4月20日
ページ番号:000002029
目的
支給要件
交通事故又は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡又は、重度の障害の状態となった父もしくは母又は、これらに準じる者に監護され又は、養育されていた児童を扶養する人
- 児童:義務教育終了まで、又は20歳未満の障害の状態にあるもの
- 重度の障害:身体障害者福祉法施行規則別表第5身体障害者障害程度等級表の2級以上又は、精神の障害が同程度以上認められるもの
支給金額
支給対象児童1人につき 月額4,000円
所得制限
受給者の属する世帯における前年の所得がその世帯員の数に応じて、児童扶養手当法施行令第条の4第2項の表に規定する額を超えるときは、その年度は支給されない。(4月分から翌年3月分)
(注)基準とする表は、受給資格者が認定の請求をした日の属する年度の前年度における児童扶養手当の認定に用いた表
所得届(更新の手続き)
災害遺児手当を受給している方は、毎年4月1日から6月30日までに所得届の提出が必要です。
- 添付書類:受給資格者の属する世帯の前年の所得金額を証明する書類
所得届はオンライン申請が可能です。
下記のリンク先からオンラインでの所得届の申請ができます。
問い合わせ先
区役所 | 所在地 | 電話(内線) |
---|---|---|
門司区 | 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 | 093-331-1881(403) |
小倉北区 | 北九州市小倉北区大手町1番1号 | 093-582-3434 |
小倉南区 | 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 | 093-951-4111(407) |
若松区 | 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 | 093-761-5321(407) |
八幡東区 | 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-1920 |
八幡西区 | 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 | 093-642-1441(407) |
戸畑区 | 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-881-4528 |
このページの作成者
子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145