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建築物省エネ法について(届出)

更新日 : 2024年4月26日
ページ番号:000139596

 担当者不在の場合は、受付ができないことがあります。事前に届出・申請等の日時を担当者にご連絡ください。

 建築物省エネ法に基づき、平成29年4月1日から中規模以上の建築物の新築、増改築時に省エネ性能の届出義務が課されました。

 建築物省エネ法の概要及び他の制度については、建築物省エネ法について をご覧ください。

 建築物省エネ法の改正については、建築物省エネ法の改正について をご覧ください。

 なお、従来の省エネ法にあった定期報告及び、修繕・設備改修等に関する届出は、平成29年3月31日をもって廃止となりました。

1.届出対象

適合性判定及び届出の対象となる建築物(棟単位)
区分 住宅 非住宅
工事面積(平方メートル) 300以上 300以上
工事種別 新築 届出 適合判定
増改築 適合判定(注1)

(注)面積算定の対象は、高い開放性を有する部分を除く。

(注1)平成29年4月1日において現に存する建物について、既存の2分の1以下の増改築をする場合は当分の間、適合判定の対象ではなく、届出の対象となる。

【適用除外となる建築物】
 ・居室を有しないことにより、空調設備を設ける必要が無い用途の建築物(常温の倉庫、屋外駐車場等)
 ・高い開放性を有する部分のみで構成された建築物

2.届出手続き

(1) 受付窓口
受付窓口 北九州市都市戦略局指導部建築審査課設備省エネ係
北九州市小倉北区城内1番1号 (北九州市本庁舎 13階)
電話:093-582-2535
FAX :093-561-7525
(2) 届出書類等
届出者 建築主等
部数

正本・副本 の合計2部
副本は、審査後に返却します。

申請方法

(1)窓口受付

(2)電子申請
 (ア)電子申請概要図(PDF形式:323KB)
 (イ)電子申請の手続き方法について(PDF形式:885KB)
 (ウ)電子申請(外部リンク)

(3)やむを得ず、正本・副本とも郵送による場合は、返信用封筒及び担当者名刺等を同封して下さい。

(注)(2)及び(3)については、書類が著しく不備な場合は受付を行わず、書類を返送します。書類が整っている場合は、受付・審査完了後、返信用封筒にて副本を返送します。

届出期限 工事着工予定日の21日前まで
(着工の考え方は建築基準法と同様)
申請書類

・届出書(変更届出書)
・計算書
・各種設計図面
・その他計算の根拠資料

(注)申請者以外の方が、手続き等をする場合には委任状要押印(様式問わず)が必要です。 

3.様式

種類 様式(Word) 様式(PDF)
(確認申請)届出書(法様式二十二) Word形式:86KB PDF形式:125KB
(確認申請)変更届出書(法様式二十三) Word形式:33KB PDF形式:56KB
(計画通知)通知書(法様式二十四) Word形式:32KB PDF形式:50KB
(計画通知)変更通知書(法様式二十五) Word形式:32KB PDF形式:52KB

 共同住宅を含む場合は、必要に応じ以下の様式を追加で提出してください。

種類 様式(Excel) 様式(PDF)
届出書 第四面別紙 Excel形式:156KB PDF形式:201KB

届出書 第四面別紙の記入注意事項

  PDF形式:58KB

4.実施要綱

5.計算プログラム等

計算プログラム等の資料は建築物省エネ法について から外部リンクをご利用ください。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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