北九州市では、アスベスト問題に関わる様々な部署が情報を共有することを通じて、アスベスト対策を円滑に推進していくため、平成元年に「アスベスト対策連絡会議」を設置して、定期的に会議を開催しています。
北九州市の取り組み
1 アスベスト対策連絡会議の設置
2 環境中のアスベスト濃度測定
北九州市では、アスベストによる大気汚染の状況を把握するため、市内5ヶ所で一般環境中のアスベスト濃度の測定を行っております。測定結果は、「北九州市の環境(環境白書) 資料編-大気環境測定結果」に掲載しています。
3 建築物解体工事の監視指導
(1)大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出の受理・審査
大気汚染防止法第18条の17に基づき、発注者又は自主施工者から提出された「特定粉じん排出等作業実施届出書」の内容について、「作業基準」に適合するものであるか審査し、必要な指導・助言を行っています。
詳細については、下記の「石綿事前調査及び特定粉じん排出等作業の実施の届出(令和4年4月~令和5年10月用)」をご確認ください。
(2)建設リサイクル法届出時における事前調査実施状況の確認
同届出の提出(建築都市局建築指導課)に先立ち、環境局環境監視課にて、大気汚染防止法第18条の15第1項及び第4項に基づく「石綿の事前調査」の実施状況等を確認しています。
詳細については、下記の「石綿事前調査及び特定粉じん排出等作業の実施の届出(令和4年4月~令和5年10月用)」をご確認ください。
(3)立入検査
石綿除去作業が適切に実施されているか監視するため、立入を行い、下記事項の確認等を行っています。
- 作業基準の遵守状況(作業場の隔離状況、薬剤の準備状況 など)の確認
- 解体工事における敷地境界(4点)での大気中のアスベスト濃度測定の実施
4 建築物のアスベスト対策(建築都市局)
(1)建築物のアスベスト
吹付けアスベスト等が使用されている建築物の適切な管理については、下記ページのパンフレット等をご確認ください。
(2)アスベスト除去の補助事業
北九州市では、建築物に施工されている吹付けアスベスト等の除去工事等を行う建築物の所有者等に対して、分析調査費用や除去工事費用等の一部を補助します。
【北九州市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助事業に関する問合せ先】
北九州市 建築都市局 指導部 建築指導課
電話:093-582-2531
(北九州市小倉北区城内1番1号 北九州市役所本庁舎13階)
このページの作成者
環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196