建築物等を解体、改造又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)を行う場合には、下記事項に十分留意の上、徹底いただきますようお願いします。
【用語の定義】
・レベル1建材・・・吹付け石綿(石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)を含む。)
・レベル2建材・・・石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材
・レベル3建材・・・石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材
・特定粉じん排出等作業・・・レベル1建材、レベル2建材、レベル3建材が使用されている建築物等の解体等作業
・環境省マニュアル・・・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月環境省)(外部リンク)
届出様式
レベル1建材及びレベル2建材の除去等を行う場合は、作業開始の14日前までに北九州市(環境監視課)に届出が必要です。また、作業完了後は60日以内にその結果を報告いただくようお願いします。
【様式】特定粉じん排出等作業実施届出書(Word形式:47KB)
【様式】特定粉じん排出等作業完了報告書(Word形式:37KB)
建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策の流れ
大気汚染防止法における解体等工事の流れ(出典:環境省資料)(PDF形式:1912KB)
主に必要となる対応や届出等については下記をご確認ください。
1 石綿の有無に関する事前調査等
(1)石綿の有無に関する事前調査(全ての解体等工事)
元請業者又は自主施工者は、工事を行う前に石綿含有建材が使用されていないか確認する必要があります。
【事前調査の方法】
ア 「設計図書その他書面による調査」(必須)
イ 「現地での目視による調査」(必須)
ウ ア及びイで石綿の有無が明らかにならなかったときは、「分析による調査」もしくは「石綿含有とみなす」
(注意)令和5年10月1日より、建築物の解体等工事については、国が定める講習会を修了した「建築物石綿含有建材調査者」等の一定の知見を有する者による事前調査の実施が義務化されます。
(2)事前調査結果の北九州市長への報告
元請業者又は自主施工者は、解体等工事前に石綿含有建材の有無について調査した結果を北九州市長へ報告する必要があります。
【報告の対象】
ア 建築物の解体工事で、床面積合計80平方メートル以上
イ 建築物の改造・補修工事で、請負代金合計100万円以上
ウ 工作物(環境大臣が定めるものに限る。)の解体・改造・補修工事で、請負代金合計100万円以上
【報告の方法】
原則として電子システムによる報告
石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省・環境省)(外部リンク)
(3)事前調査結果の発注者への説明・説明書面の保存(全ての解体等工事)
元請業者は、事前調査の結果を解体等工事の開始前(レベル1建材及びレベル2建材の除去等を行う場合は当該作業開始の14日前まで)に書面で発注者に説明する必要があります。当該書面の写しは、工事終了後から3年間保存しなければなりません。
(4)事前調査結果の記録の作成・保存(全ての解体等工事)
元請業者又は自主施工者は、事前調査に関する記録を作成する必要があります。当該記録は、工事終了後から3年間保存しなければなりません。
【記録事項】(3)において様式例を使用した場合は、これをもって代用できます。
(5)作業計画の作成(レベル1建材、レベル2建材、レベル3建材)
元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基づき作業を行う必要があります。
作業計画の記載事項(環境省マニュアルp102から105)(PDF形式:676KB)
(6)事前調査結果の掲示(全ての解体等工事)
元請業者又は自主施工者は、事前調査結果を当該現場の公衆の見やすい場所にA3用紙以上の大きさで掲示する必要があります。
【様式例】レベル1建材及びレベル2建材の除去等作業の掲示(Excel形式:26KB)
【様式例】レベル3建材の除去作業の掲示(Excel形式:26KB)
【様式例】石綿含有建材なしの掲示(Excel形式:21KB)
2 特定粉じん排出等作業の実施
(1)北九州市への特定粉じん排出等作業の実施の届出(レベル1建材、レベル2建材のみ)
発注者又は自主施工者は、レベル1建材及びレベル2建材の除去等を行う場合は、作業開始の14日前までに北九州市(環境監視課)に届出が必要です。
【様式】特定粉じん排出等作業実施届出書(Word形式:47KB)
(注意)
ア 「作業開始」とは、石綿を除去する日ではなく、除去に係る足場作り、養生等の作業開始を意味します。
イ 「14日前までに」とは、届出日及び作業開始日を含めない期間が14日以上要することを意味します。
(2)特定粉じん排出等作業の作業基準の遵守(レベル1建材、レベル2建材、レベル3建材)
元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定粉じん排出等作業の作業基準を遵守する必要があります。
作業基準(環境省マニュアルp19から26)(PDF形式:2171KB)
(注意)
レベル1建材及びレベル2建材を負圧隔離養生内で除去等を行った場合は、隔離を解く前に一般大気中への石綿の飛散のおそれがないことを確認する必要があります。
確認方法(環境省マニュアルp239から243)(PDF形式:1117KB)
(3)作業終了後の発注者への報告・報告書面の保存(レベル1建材、レベル2建材、レベル3建材)
元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を書面で発注者に報告する必要があります。当該書面の写しは、工事終了後から3年間保存しなければなりません
【様式例】作業終了後の発注者への報告書面(Word形式:16KB)
(4)特定粉じん排出等作業の記録の作成・保存(レベル1建材、レベル2建材、レベル3建材)
元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、当該作業に関する記録を作成する必要があります。当該記録は、工事終了後から3年間保存しなければなりません。
記録事項(環境省マニュアルp230から234)(PDF形式:1006KB)
3 北九州市への特定粉じん排出等作業の完了報告(レベル1、レベル2建材のみ)
令和5年10月に「北九州市公害防止条例」を一部改正し、北九州市公害防止条例の一部を改正する条例(令和5年10月)に基づき、令和6年2月1日から特定粉じん排出等作業における北九州市への完了報告を義務化します。対象は2(1)の特定粉じん排出等作業の実施届出を行った発注者又は自主施工者です。対象となる発注者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業及びこれに伴い発生した廃棄物の処理が完了したときは、その結果を、作業完了から60日以内に北九州市(環境監視課)に報告していただくようお願いします。
【特定粉じん排出等作業実施完了報告書】
【様式】特定粉じん排出等作業完了報告書(Word形式:37KB)
【チラシ】特定粉じん排出等作業(届出対象)の完了報告を義務化について(PDF形式:147KB)
4 その他の関連法令
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
「廃石綿等」や「石綿含有廃棄物」について、その分別、保管、収集、運搬、処分等を適正に行うため必要な処理基準等が定められています。
【問合わせ先】
北九州市 環境局 環境監視部 産業廃棄物対策課
電話:093-582-2177
(北九州市小倉北区城内1番1号 北九州市役所本庁舎10階)
(2)労働安全衛生法、石綿障害予防規則
建築物の解体等の工事で生じる石綿粉じんが作業環境を著しく汚染し、労働者の健康に重大な影響を及ぼすことを防止する観点から作業場内での基準等が定められています。
【問合せ先】
労働基準監督署窓口(外部リンク)