産業廃棄物管理票(以下、マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類および排出量、マニフェスト交付枚数等)について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長への報告が義務付けられています。
(注)令和2年4月1日から原則電子申請システムでの提出をお願いします。
産業廃棄物管理票(以下、マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類および排出量、マニフェスト交付枚数等)について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長への報告が義務付けられています。
(注)令和2年4月1日から原則電子申請システムでの提出をお願いします。
1.対象事業者
産業廃棄物を排出している事業者で、マニフェストを交付した事業者
(2次マニフェストを交付する中間処理業者を含みます。)
(注)電子マニフェスト使用分は対象外です。(情報処理センターが集計し報告を行います。)
2.提出期限
毎年6月30日まで
3.提出方法
原則として電子申請システムでの提出をお願いします。
当該システムによる提出ができない場合に限り、紙媒体の郵送での提出を受け付けますが、紙媒体を持参しての提出はご遠慮ください。
下記のリンクから電子申請システムで提出してください。
2通りの提出方法があります。
(1)産業廃棄物管理票等状況報告書【直接入力版】(外部リンク)
(1)は、様式への記載が不要です。様式と同じ内容を直接入力して頂きます。
報告書が少ない方にお勧め致します。
(2)産業廃棄物管理票等状況報告書【データ添付版】(外部リンク)
(2)は、予め様式(下記4のExcel形式)に入力したデータを添付して頂きます。
下記4の様式を用いて書式を変更せずに提出して下さい。
報告書が多い方にお勧め致します。
(注) 将来的には電子申請システムでの報告のみにしていく予定です。
(注) マニフェスト伝票は不要です。提出は報告書のみです。
(注) マニフェスト伝票は5年間の保管義務があります。
4.様式
施行規則様式第三号様式を使用してください。
5.郵送の場合の提出先
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市 環境局 環境監視部 産業廃棄物対策課
(注) お手数ですが、封筒に「マニフェスト報告書在中」とご記入ください。
6.電子マニフェストの利用について
国では、令和4年までに電子マニフェストの普及率を70パーセントに拡大する目標を掲げており、本市においても電子マニフェストの利用を促進しています。
電子マニフェストを活用して排出したものは、情報処理センターが集計して報告するため(法第12条の5第9項規定)排出事業者が自ら報告する必要はありません。業務の効率化、法令遵守の徹底のためにも、電子マニフェストの利用をお願いします。
なお、詳細については、以下のリーフレットをご参照いただき、ご不明な点は 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター【JWNETサポートサンター】(外部リンク)へ問い合わせをお願いします。
(注)JWNETサポートセンター
電話番号:0800-800-9023(フリーアクセス、通話料無料)
FAX番号:03-5275-7112
(注)IP電話等、フリーアクセスがご利用できない場合は、03-5275-7023 までおかけください。
7.参考資料
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196