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令和6年度草刈り運動について

更新日 : 2024年7月1日
ページ番号:000162963

 雑草の生い茂る季節になりました。
 雑草の生い茂るあき地は、美観を損なうだけでなく、害虫が発生しやすくなり、ごみの不法投棄や火災を誘発することにもなります。

 まちの美観の維持のため、草刈り運動を実施いたします。
 この運動は、あき地等の所有者へ自発的な草刈りを促すとともに地域ぐるみの草刈りを推進する運動です。あき地の所有者は、近所の迷惑にならないよう自主的に草刈りをしましょう。

 おたがいに呼びかけあい、きれいなまちを維持しましょう。皆様方のご協力をお願いいたします。

草刈り運動推進期間

第一次推進期間

  7月15日から8月14日まで

第二次推進期間

  9月15日から10月14日まで

草刈り運動チラシ

 草刈り運動については、下記のチラシをご覧ください。

あき地等の除草についてのご相談

 長い年月放置されたあき地等の除草についてのご相談を受付しています。また、除草の委託や草刈機の貸出しも行っています。
 
 詳細は、あき地等の除草指導業務等についてをご覧ください。

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このページの作成者

環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

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