本市の一般廃棄物処理業者に対し、令和4年4月25日付で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、下記のとおり許可取消しの行政処分を行いましたのでお知らせします。
一般廃棄物処理業者に対する行政処分(許可の取消し)について
更新日 : 2022年4月26日
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一般廃棄物処理業者に対する行政処分(許可の取消し)について
1 処分対象事業者
(1) 事業者 中𠩤 賢二 (ナカハラ ケンジ)
(2) 所在地 小倉南区湯川四丁目4番11号(103)
(3) 許可の種類 一般廃棄物収集運搬業 B類(粗大ごみ、木くず、紙くずに限る)
(許可番号 北九一廃 第544号)
2 行政処分の内容
廃棄物処理法第7条の4第1項第6号に基づく、一般廃棄物の収集運搬業の許可の取消し
3 処分日
令和4年4月25日(月曜日)
4 処分の原因となる事実
一般廃棄物収集運搬業の許可の更新申請を行った令和3年2月8日時点で、申請を行った中𠩤 賢二が、廃棄物処理法第7条第5項第4号ニの欠格事由に該当しているにもかかわらず、申請書の添付書類「申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからトまで及びリからルまでに該当しない旨を記載した書類」を提出し、不正な手段により、廃棄物処理法第7条第2項の更新の許可を受けた。
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