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新型コロナウイルス感染症に係る安定的な一般廃棄物処理の継続について

更新日 : 2021年10月19日
ページ番号:000160918

緊急事態措置の実施と廃棄物の継続的な処理について

 一般廃棄物行政の推進については、かねてより格別の御尽力をいただき御礼申し上げます。

廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラであり、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を適正に処理しつつ、それ以外の廃棄物の処理についても安定的に業務を継続することが求められるところ、関係の皆様におかれましては、廃棄物処理業が継続されるよう、様々な対策を講じられてきたことと存じます。

第一 廃棄物処理事業継続計画の策定について

市町村は一般廃棄物の統括的責任を有することから、市町村及び一般廃棄物処理業者における個人防護具の確保を含む感染防止等の事業継続のための取り組みに努めること。

第二 廃棄物処理事業継続のための感染防止対策について

廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインのほか、廃棄物の適正な処理及び処理業務の安定的な継続に遺漏なきようお願いする。

 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策について取りまとめた資料 環境省HP(外部リンク)

第三 クラスターが発生した場合の環境省への情報提供等について

(1)当該クラスターの感染源や感染経路に関する保健所等の見解。

(2)今後実施される感染防止対策。

(3)廃棄物処理の継続に係る今後の対応(処理のひっ迫状況、休止等の見込み)。

以上

 クラスター(小規模な患者の集団)とは、同一の感染源で5人以上の陽性者が発生した場合を想定していますが、一般廃棄物処理への影響が考えられる場合においては、「同一の感染源」又は「5人以上」といった要件によらず、前広に情報提供いただければ幸いです。

緊急事態措置の実施と廃棄物の継続的な処理について

 平素より本県廃棄物行政の円滑な推進に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。

 一般廃棄物の収集運搬に携わる関係者でクラスターが発生したことによる定期収集の休止等も生じていることから、今一度、 下記及び別添を御確認いただき感染症対策に取り組むとともに、事業継続計画の作成等によって引き続き安全かつ安定的な廃棄物処理を確保いただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策について取りまとめた資料 (外部リンク)

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル (PDF形式:3.9MB)

   

 

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環境局循環社会推進部業務課
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電話:093-582-2180 FAX:093-582-2196

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