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条件付特定外来生物「アカミミガメ」と「アメリカザリガニ」について

更新日 : 2023年6月9日
ページ番号:000168066

 条件付特定外来生物とは

 条件付特定外来生物とは、特定外来生物のうち、飼育等の一部の規制が当面の間、適用除外とされている生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)のことです。アカミミガメやアメリカザリガニは、在来種の居場所を奪い、絶滅を引き起こすなど、生態系に大きな被害を及ぼす恐れのある生き物です。しかしながら、飼育者が多いため、許可なしでの飼育が禁止される特定外来生物に指定すると、手続きが面倒で野外に放されることが予想されます。このため、単に特定外来生物に指定するのではなく、条件付特定外来生物に指定されています。

令和5年6月1日から規制が始まりました

 令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されましたが、家庭での飼育については引き続き可能です。

規制の例

手続きなしでできること
  • 一般の方がペットとして飼育すること
  • 飼えなくなった場合などに、責任をもって飼える人に無償で、譲ったり、譲り受けること
法律で禁止されること
  • 生きた個体を野外に逃がしたり、放したりすること(適切な飼育を行わずに逃げ出した場合でも違法になります)
  • 無償であっても、生きた個体を広く配ること(頒布)

 詳細は、環境省ホームページをご覧ください。

アメリカザリガニとアカミミガメ
(提供:環境省)

アカミミガメ・アメリカザリガニを飼育している方へのお願い

 アカミミガメ・アメリカザリガニを、飼育することに問題はありません。しかし、野外に放すことは法律で禁止されています。決して野外に放さず、寿命を迎えるまで大切に飼育しましょう。

 また、飼育者の不注意でアカミミガメ・アメリカザリガニが逃げ出した場合であっても、法律違反に該当します。自力で逃げ出さないよう、水槽の蓋に重石をするなどの工夫して飼育してください。

 飼育方法の詳細については、環境省作成チラシをご覧ください。

 

このページの作成者

環境局グリーン成長推進部再生可能エネルギー導入推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2238 FAX:093-582-2196

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