アカミミガメ・アメリカザリガニを飼育している方へのお願い
アカミミガメ・アメリカザリガニを、飼育することに問題はありません。しかし、野外に放すことは法律で禁止されています。決して野外に放さず、寿命を迎えるまで大切に飼育しましょう。
また、飼育者の不注意でアカミミガメ・アメリカザリガニが逃げ出した場合であっても、法律違反に該当します。自力で逃げ出さないよう、水槽の蓋に重石をするなどの工夫して飼育してください。
飼育方法の詳細については、環境省作成チラシをご覧ください。
条件付特定外来生物とは、特定外来生物のうち、飼育等の一部の規制が当面の間、適用除外とされている生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)のことです。アカミミガメやアメリカザリガニは、在来種の居場所を奪い、絶滅を引き起こすなど、生態系に大きな被害を及ぼす恐れのある生き物です。しかしながら、飼育者が多いため、許可なしでの飼育が禁止される特定外来生物に指定すると、手続きが面倒で野外に放されることが予想されます。このため、単に特定外来生物に指定するのではなく、条件付特定外来生物に指定されています。
令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されましたが、家庭での飼育については引き続き可能です。
手続きなしでできること |
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法律で禁止されること |
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詳細は、環境省ホームページをご覧ください。
アカミミガメ・アメリカザリガニを、飼育することに問題はありません。しかし、野外に放すことは法律で禁止されています。決して野外に放さず、寿命を迎えるまで大切に飼育しましょう。
また、飼育者の不注意でアカミミガメ・アメリカザリガニが逃げ出した場合であっても、法律違反に該当します。自力で逃げ出さないよう、水槽の蓋に重石をするなどの工夫して飼育してください。
飼育方法の詳細については、環境省作成チラシをご覧ください。
環境局グリーン成長推進部再生可能エネルギー導入推進課
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電話:093-582-2238 FAX:093-582-2196