【お知らせ】
改正精神保健福祉法が、令和6年4月1日から施行されることに伴い、入退院の届出等の様式が変更となりました。
新様式を本ページに掲載していますので、令和6年4月1日以降は新様式をご使用ください。
また、「医療保護入院等の届出に関する記載の手引き」を法改正に伴い、令和6年4月より一部改訂しましたので、本ページに掲載しております。
【お知らせ】
改正精神保健福祉法が、令和6年4月1日から施行されることに伴い、入退院の届出等の様式が変更となりました。
新様式を本ページに掲載していますので、令和6年4月1日以降は新様式をご使用ください。
また、「医療保護入院等の届出に関する記載の手引き」を法改正に伴い、令和6年4月より一部改訂しましたので、本ページに掲載しております。
精神医療審査会(以下、「審査会」)は、精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医療及び保護を確保する観点から設置されました。
また、審査会の専門性・中立性を確保し、機能の強化を図るため、精神保健福祉センターに審査会事務局を置くこととされています。
審査会は、医療委員、保健福祉委員及び法律家委員からなり、委員5名による合議体において審査を行います。北九州市では2つの合議体から構成されています。合議体では、定期の報告等による審査及び精神科病院に入院中の患者またはその家族等からの退院等の請求の審査を行います。
令和6年度北九州市精神医療審査会 第1部会・第2部会・第3部会
北九州市立精神保健福祉センター 5階(北九州市小倉北区馬借1丁目7番1号)
非公開
理由:個人のプライバシーの保護及び適正かつ公平な審査の確保のため(北九州市情報公開条例第7条「不開示情報」に該当)
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第12条に規定
令和6年4月1日からは、下記の様式をご使用ください。
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保健福祉局保健所精神保健福祉センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8729 FAX:093-522-8776