【お知らせ】
精神保健福祉法が改正され、その一部が令和5年4月1日から施行されることに伴い、『「医療保護入院者の入院届」・「医療保護入院者の定期病状報告書」・「措置入院者の定期病状報告書」の記載の手引き』の一部を改訂しました。
また、法改正に伴い、『「医療保護入院者の入院届」の同意書』の様式が変更となりましたので、同意書の新様式を本ページに掲載しました。
【お知らせ】
精神保健福祉法が改正され、その一部が令和5年4月1日から施行されることに伴い、『「医療保護入院者の入院届」・「医療保護入院者の定期病状報告書」・「措置入院者の定期病状報告書」の記載の手引き』の一部を改訂しました。
また、法改正に伴い、『「医療保護入院者の入院届」の同意書』の様式が変更となりましたので、同意書の新様式を本ページに掲載しました。
精神医療審査会(以下、審査会)は、精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医療及び保護を確保する観点から、昭和62年に精神保健福祉法改正(法第12条)により、設けられました。
平成14年から、審査会の専門性・中立性を確保し、機能の強化を図るため、精神保健福祉センターに審査会事務局が設置されました。
また審査会は市の付属機関として設置され、委員5名からなる2つの合議体から構成されています。
内容は医療保護入院者の入院届、医療保護入院者の定期病状報告書、措置入院者の定期病状報告書の書類審査と、精神科病院に入院中の患者またはその家族等からの退院・処遇改善請求の審査を行っています。
令和5年度北九州市精神医療審査会第1部会及び第2部会
北九州市立精神保健福祉センター 5階(北九州市小倉北区馬借1丁目7番1号)
非公開
理由:個人のプライバシーの保護及び適正かつ公平な審査の確保のため(北九州市情報公開条例第7条「不開示情報」に該当)
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第12条に規定
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保健福祉局技術支援部精神保健福祉センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8729 FAX:093-522-8776