「受動喫煙」とは、喫煙をしなくてもたばこの煙を自分の意志とは関係なく吸い込んでしまうことです。
喫煙による煙に含まれる様々な有害物質は、喫煙者が直接吸い込む主流煙よりも、たばこの点火部から立ち上がる副流煙に、より多く含まれています。
「受動喫煙」とは、喫煙をしなくてもたばこの煙を自分の意志とは関係なく吸い込んでしまうことです。
喫煙による煙に含まれる様々な有害物質は、喫煙者が直接吸い込む主流煙よりも、たばこの点火部から立ち上がる副流煙に、より多く含まれています。
喫煙ががんや脳卒中、心筋梗塞など様々な健康影響を及ぼすことは知られていますが、たばこを吸わない人の受動喫煙によってもリスク(肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)(注))が高まることが分かっています。
年間15,000人が、受動喫煙を受けなければ、これらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。
(注)因果関係を推計する証拠が十分(確実)な病気
望まない受動喫煙を防止するため、2018年7月に「健康増進法の一部改正する法律(平成30年法律第78号)」が公布され、2020年4月に全面的に施行されました。
1.改正法の趣旨
【基本的な考え方 第1】 「望まない受動喫煙」をなくす
【基本的な考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
【基本的な考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施
2.改正健康増進法での「たばこ」とは、加熱式たばこも規制対象です。
施設の類型 | 第一種施設 | 第二種施設 |
---|---|---|
対象施設 |
子どもなど20歳未満の方、患者、妊婦が主たる利用者である施設 (例)学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等 |
左記以外のすべての施設 |
施行日 | 2019年7月1日より | 2020年4月1日より |
内容 |
原則敷地内禁煙 ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所設置可(設置を推奨するものではない) |
原則屋内禁煙 ただし、喫煙専用室でのみ喫煙可。加熱式たばこは専用喫煙室での喫煙可。 |
経過措置 | なし | 既存の経営規模の小さな飲食店については標識掲示により喫煙可(届出が必要) |
【喫煙をする際の配慮義務】
2019年1月24日より、喫煙者の配慮義務、喫煙場所を設置する際の配慮義務等に関する事項が施行されています。
喫煙をする人は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮をお願いします。
(具体例)
【喫煙場所を設置する際の配慮義務】
施設を管理する者は、屋外に喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮をお願いします。
(具体例)
喫煙禁止場所以外の場所において喫煙する際、望まない受動喫煙を生じさせることのないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。(改正健康増進法第27条第1項)
(注)自宅での喫煙について
集合住宅のベランダで喫煙した場合、煙は上の階のベランダに拡散し、窓から室内に侵入して受動喫煙が発生することが確認されています。ベランダは専有部分ですが共有空間です。家族や近隣住民に十分配慮しましょう。
(戸建住宅の敷地内喫煙も同様です)
道路、公園などでは、市条例によって喫煙しないよう努めることとされています。特に人通りの多い道路や民家に接した公園などでの喫煙は迷惑かつ危険な行為です。
歩きながらの喫煙や、灰皿が設置された場所以外での喫煙はやめましょう。
受動喫煙防止の啓発のためチラシを作成し、受動喫煙防止を呼びかけています。
ご自由にダウンロードできますので、チラシの配布にご協力をお願いします。
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保健福祉局健康医療部健康推進課
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