改正健康増進法の施行に伴い、4月1日から全ての施設において、原則屋内禁煙となり、「望まない受動喫煙をなくす」ことが、マナーから罰則規定のあるルールに変わりました。
利用者の違いや、受動喫煙の程度に応じて、場所毎に異なるルールを定め、喫煙室には標識の掲示が義務付けられます。
また、喫煙可能な場所には20歳未満の未成年者は立ち入ることができません。
4月1日から全ての施設で原則屋内禁煙になりました。
既存特定飲食提供施設の経過措置
下記3条件を全て満たしている飲食店に関しては、当面の間、店内の全部または一部を喫煙可能とできる経過措置があります。
但し、経過措置を受けるためには北九州市への届出が必要です。
- 条件1. 「既存事業者」:令和2年4月1日時点で営業継続中の飲食店であること(令和2年4月1日以降開業されたお店は除きます)
- 条件2. 「資本金」:中小企業基本法における定義などから資本金5000万円以下であること
- 条件3. 「面積」:客席面積100平方メートル以下であること
喫煙可能店
経過措置により、店内全部を喫煙可能とした飲食店を喫煙可能店といいます。
喫煙可能店は、下記標識を掲示する必要があります。また、20歳未満の未成年者の立ち入りはできません。
喫煙可能室設置店
経過措置を受けて店内に喫煙可能室を設置する飲食店は下記標識を掲示する必要があります。また、喫煙可能室に関しては下記3条件を全て満たしていなければなりません。
- 条件1. 壁、天井等によって区画されていること
- 条件2. たばこの煙が屋外に排気されていること
- 条件3. 喫煙室の出入り口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
(注) 喫煙可能室においては飲食可能ですが、20歳未満の未成年者の立ち入りはできません。
オフィス・事業所など
事務所、工場、ホテル・旅館、旅客運送事業船舶・鉄道などの施設に関しては、原則屋内禁煙となりました。但し、喫煙専用室を設置することで分煙することもできます。
喫煙専用室に関しても、下記3条件を全て満たしている必要があります。
- 条件1. 壁、天井等によって区画されていること
- 条件2. たばこの煙が屋外に排気されていること
- 条件3. 喫煙室の出入り口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
喫煙専用室においては喫煙のみで、飲食はできません。また、20歳未満の未成年者の立ち入りもできません。
喫煙専用室を設置した施設は、下記標識を掲示する必要があります。
健康づくり応援店「たばこの煙のない店」
敷地内や建物内での全面禁煙などに取り組む飲食店等を 「きたきゅう健康づくり応援店 (たばこの煙のない店) 」として、市のホームページやフェイスブック等でPRするとともに、「認証ステッカー」を配布します。
「認証ステッカー」のある飲食店等では、受動喫煙の心配がありませんので、安心して利用することができます。
現在、登録店を募集中です。ぜひ、 「きたきゅう健康づくり応援店 (たばこの煙のない店) 」にご参加ください。
このページの作成者
保健福祉局健康医療部健康推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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