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限度額適用認定証、標準負担額減額認定証の交付申請を

更新日 : 2022年8月9日
ページ番号:000001709

限度額適用認定証、標準負担額減額認定証について

 入院や外来で自己負担額が高額となる場合は、マイナ受付のできる医療機関等の窓口でオンライン確認を受けるか、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受け、医療機関窓口に提示をすれば、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
 ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などの保険適用とならない費用は対象外です。
 また、非課税世帯の方は、あらかじめ標準負担額減額認定証を窓口に提示することで、入院時の食事代が減額されます。(入院したときの食事代について

 この認定証の交付を受けるには、住所地の区役所国保年金課で申請が必要となります。

 認定証の有効期限は毎年7月末日です。8月以降も必要な方は更新手続きをしてください。

 (注)自己負担限度額まで支払った場合でも、さらに、多数該当や世帯合算により高額療養費が追加で支給される場合は、従来どおり高額療養費の申請が必要です。
  自己負担限度額や高額療養費の申請については、「高額療養費制度 」をご覧ください。

認定証の申請手続きについて

1 申請するところ 

   住所地の区役所国保年金課 (出張所ではできません)

2 申請に必要なもの

   保険証(認定証の交付を受ける方の保険証)

  (注) 標準負担額減額認定証を受けている非課税世帯の方は、すでに申請手続きの日の前日の属する月を含め過去12ヶ月間の入院期間が90日を超える場合に食事代負担がさらに減額(210円→160円)されますので、入院期間が確認できる領収書等もお持ちください。

3 注意事項

  1. 70歳以上の方現役並I、現役並II及び非課税世帯に該当しない場合は、申請不要です(高額療養費の限度額は、高齢者受給者証の一部負担金の割合で判定されます)。
  2.  申請した月の初日(1日)からの発効となります(資格取得日が申請月の途中である場合は、資格取得日から発効)。
  3.  認定証を受けずに自己負担額が高額となった場合は、全額支払った後に高額療養費の申請をしてください。
  4.  保険料に未納がある場合は、交付ができない場合があります。

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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