入院や外来で自己負担額が高額となる場合は、マイナ受付のできる医療機関等の窓口でオンライン確認を受けるか、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受け、医療機関窓口に提示をすれば、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などの保険適用とならない費用は対象外です。
また、非課税世帯の方は、あらかじめ標準負担額減額認定証を窓口に提示することで、入院時の食事代が減額されます。(入院したときの食事代について)
この認定証の交付を受けるには、住所地の区役所国保年金課で申請が必要となります。
認定証の有効期限は毎年7月末日です。8月以降も必要な方は更新手続きをしてください。
(注)自己負担限度額まで支払った場合でも、さらに、多数該当や世帯合算により高額療養費が追加で支給される場合は、従来どおり高額療養費の申請が必要です。
自己負担限度額や高額療養費の申請については、「高額療養費制度 」をご覧ください。