入院したときの食事代は、医療費とは別に、下記の標準負担額(食事療養標準負担額)を自己負担することになります。
また、65歳以上で療養病床に入院するときは、食費・居住費(生活療養標準負担額)を自己負担することになります。
(注)令和6年6月1日より、標準負担額が変更となりました。令和6年5月31日以前の標準負担額につきましては、お住いの区役所国保年金課へお問い合わせください。
入院したときの食事代
入院時食事代の標準負担額
区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
市民税課税世帯 | 1食490円(注4) | ||
市民税 非課税世帯 |
過去12か月(注3)で 90日までの入院 |
1食230円 | |
過去12か月(注3)で 90日を超える入院 |
1食180円 |
区分 | 標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|
市民税課税世帯 | 1食490円(注4) | |||
市民税 非課税世帯 |
低所得2 (注1) |
過去12か月(注3)で 90日までの入院 |
1食230円 | |
過去12か月(注3)で 90日を超える入院 |
1食180円 | |||
低所得1(注2) | 1食110円 |
(注1) 低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税世帯の方
(注2) 低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税でかつ各種収入から必要経費、控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方。
(注3) 過去12か月は、申請日の前日の属する月を含め過去12か月間となります。
(注4) 指定難病の患者又は小児慢性特定疾病患者については、1食280円になります。
市民税非課税世帯の人が減額認定を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、住所地の区役所国保年金課に申請してください。認定証は、1月から7月発行分までは、前々年の所得状況、8月から12月発行分までは前年の所得状況により判定します。
療養病床に入院したときの食費・居住費
療養病床(医療型)に入院する65歳以上の人は、医療費とは別に、食費・居住費の標準負担額(生活療養標準負担額)を負担します。
療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額
区分 | 食費(1食) | 居住費(1日)(注7) | ||
---|---|---|---|---|
市民税課税世帯 |
490円 |
370円 | ||
市民税非課税世帯 | 65歳以上70歳未満 | 230円(注6) | 370円 | |
70歳以上 | 低所得2(注3) | 230円(注6) | 370円 | |
低所得1(注4) | 110円 | 370円 | ||
境界層該当者(注8) | 110円 | 0円 |
区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
---|---|---|---|---|
市民税課税世帯 |
490円 |
370円 | ||
市民税非課税世帯 | 65歳以上70歳未満 | 230円 | 370円 | |
70歳以上 | 低所得2(注3) | 230円 | 370円 | |
低所得1(注4) | 140円 | 370円 | ||
境界層該当者(注8) | 110円 | 0円 |
(注1) 医療の必要性の高い方とは、健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める人(平成18年厚生労働省告示第488号)
(注2) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の人
(注3) 低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税世帯の方
(注4) 低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税世帯で、かつ各種収入から必要経費、控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得額が0円となる世帯に属する方
(注5 ) 医療機関によっては450円になります。また、指定難病の方は、1食280円になります。
(注6) 90日を超える入院の場合、180円になります。
(注7) 指定難病の方は、居住費は0円になります。
(注8) 境界層該当者の認定は、福祉事務所長が交付する書類が必要となります。
お問い合わせ先
申請に関するお問い合わせは、お住いの区役所国保年金課へお問い合わせください。
このページの作成者
保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227