ページトップ
ページ本文

精神障害者保健福祉手帳によるJR等運賃減額制度の開始について

更新日 : 2024年9月30日
ページ番号:000173632

 令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳(以下、「精神手帳」といいます)をお持ちの方も、旅客鉄道株式会社等(JRなど)の旅客運賃の割引対象となりました。

 令和7年4月1日以降、割引の乗車券類を購入する際は、購入窓口で「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」が記載された精神手帳の提示が必要になります。

旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別

種別 障害等級
第一種 精神障害者保健福祉手帳1級
第二種 精神障害者保健福祉手帳2級及び3級

手続き方法

 運賃減額割引制度を利用するためには、精神手帳の手続きが必要になります。現在、お持ちの精神手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」(以下、「種別」といいます)の記載がない方は、お住いの各区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)にお申し出ください。

 申し出する際に必要なもの:精神手帳

注)旅客運賃の割引制度を利用する予定がない等の理由で、現在お持ちの精神手帳に種別の記載を希望されない方は、お申し出の必要はありません。

注)令和6年10月以降に交付される精神手帳には、お申し出に関わらず、種別が記載されます。お持ちの精神手帳に種別が記載されている場合は、お申し出の必要はありません。

注)有効期限が令和7年3月末までの方は、次回更新の際に種別が記載された精神手帳を交付しますので、お申し出は不要です。なお、更新申請は、有効期限の3か月前から受け付けておりますので、早めの手続きをお願いします。

注)お申し出は、家族等が代行することができます。詳しくは、お住いの各区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)にお尋ねください。

注)区役所出張所ではお申し出を受け付けることはできません

運賃減額種別の記載された精神手帳のイメージ(赤枠で囲まれた部分)

運賃減額種別が記載された精神手帳のイメージ(赤字で囲まれた部分)
実際に運賃減額種別を記載する場所等は、イメージと異なる場合があります

問い合わせ先(手続き先)

区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)

住所・電話番号
門司区役所 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号
電話 093-331-1893
小倉北区役所 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号
電話 093-582-3430
小倉南区役所 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号
電話 093-951-4126
若松区役所 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号
電話 093-751-4800
八幡東区役所 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号
電話 093-671-4800
八幡西区役所 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号
電話 093-645-4800
戸畑区役所 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号
電話 093-881-4800

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局保健所精神保健福祉センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8729 FAX:093-522-8776

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。