令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳(以下、「精神手帳」といいます)をお持ちの方も、旅客鉄道株式会社等(JRなど)の旅客運賃の割引対象となりました。
令和7年4月1日以降、割引の乗車券類を購入する際は、購入窓口で「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」が記載された精神手帳の提示が必要になります。
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別
種別 | 障害等級 |
---|---|
第一種 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
第二種 | 精神障害者保健福祉手帳2級及び3級 |
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳(以下、「精神手帳」といいます)をお持ちの方も、旅客鉄道株式会社等(JRなど)の旅客運賃の割引対象となりました。
令和7年4月1日以降、割引の乗車券類を購入する際は、購入窓口で「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」が記載された精神手帳の提示が必要になります。
種別 | 障害等級 |
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第一種 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
第二種 | 精神障害者保健福祉手帳2級及び3級 |
運賃減額割引制度を利用するためには、精神手帳の手続きが必要になります。現在、お持ちの精神手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」(以下、「種別」といいます)の記載がない方は、お住いの各区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)にお申し出ください。
申し出する際に必要なもの:精神手帳
注)旅客運賃の割引制度を利用する予定がない等の理由で、現在お持ちの精神手帳に種別の記載を希望されない方は、お申し出の必要はありません。
注)令和6年10月以降に交付される精神手帳には、お申し出に関わらず、種別が記載されます。お持ちの精神手帳に種別が記載されている場合は、お申し出の必要はありません。
注)有効期限が令和7年3月末までの方は、次回更新の際に種別が記載された精神手帳を交付しますので、お申し出は不要です。なお、更新申請は、有効期限の3か月前から受け付けておりますので、早めの手続きをお願いします。
注)お申し出は、家族等が代行することができます。詳しくは、お住いの各区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)にお尋ねください。
注)区役所出張所ではお申し出を受け付けることはできません
区 | 住所・電話番号 |
---|---|
門司区役所 | 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号 電話 093-331-1893 |
小倉北区役所 | 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号 電話 093-582-3430 |
小倉南区役所 | 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号 電話 093-951-4126 |
若松区役所 | 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号 電話 093-751-4800 |
八幡東区役所 | 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号 電話 093-671-4800 |
八幡西区役所 | 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号 電話 093-645-4800 |
戸畑区役所 | 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号 電話 093-881-4800 |
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保健福祉局保健所精神保健福祉センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8729 FAX:093-522-8776