自立支援医療(精神通院医療)について、よくあるご質問をQ&Aで掲載しています。
自立支援医療(精神通院医療)に関するQ&A
自立支援医療(精神通院医療)に関するQ&A
Q1:記入済みの申請書と必要書類を家族等が代わりに提出することはできますか。
A1:家族等が代わりに提出することは可能です。
その場合は、提出する方の本人確認書類をお持ちください。
Q2:出張所でも申請することができますか。
A2:各区役所出張所では、申請をお受けできません。
お手数ですが、お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)で申請をお願いします。
Q3:郵送で申請することができますか。
A3:事前にお住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)にお問い合わせください。
郵送で申請する場合、郵送料は自己負担となります。また、申請受付日は消印日となります。
Q4:複数医療機関の登録をしたいのですが、「複数医療機関の理由書」は誰に書いてもらったらよいですか。
A4:現在の主治医に相談し、記載をお願いしてください。
Q5:救急搬送されたときに備えて、複数医療機関を登録することはできますか。
A5:自立支援医療は、継続した通院治療を行う1医療機関のみの登録となります。
救急搬送に備えるためという理由では認められません。
Q6:健康保険証が変更になりますが、まだ健康保険証が手元に届いていません。どうしたらよいですか。
A6:手元に届き次第、すみやかに、区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)で手続きを行ってください。
Q7:受給者証が届くまでの間、受診してもよいですか。
A7:受診することは可能です。申請時にお渡しした、自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書の控えを医療機関や薬局に提示し、現在申請中であることを伝えてください。
また、決定されるまでの間の医療費の支払いについては、区役所窓口で返金することはできませんので、事前に医療機関や薬局に確認してください。
Q8:更新のお知らせは届きますか。
A8:更新に関する案内は行っていません。自立支援医療受給者証に記載された有効期限を確認し、手続きをお願いします。
Q9:受給者証に記載されていない医療機関で処方された処方箋を持って、受給者証に記載された薬局で処方を受けた場合は、自立支援医療は適用されますか。
A9:適用にはなりません。
受給者証に記載された医療機関で診察に基づいて発行された処方箋でなければ、受給者証に記載されている薬局であっても、自立支援医療を適用することはできません。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
保健福祉局保健所精神保健福祉センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8729 FAX:093-522-8776