(注)手続きには、個人番号確認書類および本人確認書類(PDF形式:77KB)が必要です。
自立支援医療(精神通院医療)のその他の手続き(届出が必要な場合)について
- 指定自立支援医療機関の変更を希望する場合
- 指定自立支援医療機関の追加登録を希望する場合
- 健康保険証の変更があった場合
- 受診者または保護者の氏名が変更となった場合
- 転出入及び転居の場合
- 受給者証を紛失・破損・汚損した場合
- 申請先
指定自立支援医療機関の変更を希望する場合
現在利用している指定自立支援医療機関から、新たな医療機関に変更したい場合(薬局、訪問看護ステーションを含む)は、お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)に、現在交付されている受給者証を添えて、変更申請を行ってください。
変更が認められた場合、変更申請受付日から変更後の内容が適用となります。
指定自立支援医療機関の追加登録を希望する場合
現在受診している病院・診療所に加え、追加で別の医療機関の登録を希望する場合は、お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)に、現在交付されている受給者証及び「複数医療機関の理由書」を添えて、変更申請を行ってください。
医師による審査を行いますので、申請から結果を受け取るまで2から3週間ほどかかります。申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合には、更にお時間をいただくことがあります。
(注)利用している病院・診療所にデイケアがなく、デイケアを行っている病院・診療所を追加で登録する場合、理由書は不要です。申請時にデイケアの追加である旨をお伝えください。
健康保険証の変更があった場合
現在交付されている受給者証と新しい健康保険証を持って、すみやかに、お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)で手続きを行ってください。
健康保険証の変更により、「世帯」の範囲や自己負担額が変更となる可能性がありますので、下記(1)、(2)の書類も合わせて提出してください。
(1)前年に受給した年金や手当等の金額が分かるもの(通帳、年金証書、手当証書等)
(注)住民税非課税世帯の場合で、受診者本人(受診者本人が18歳未満の場合は保護者)が障害年金・遺族年金・特別児童扶養手当等を受給している方のみ必要です。
(2)前年度及び今年度の住民税の情報が北九州市にない方(市外からの転入者など)が世帯にいる場合、その方のマイナンバーカード
受診者または保護者の氏名が変更となった場合
変更後すみやかに、現在交付されている受給者証を持って、お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)で手続きを行ってください。
転出入及び転居の場合
(1)市外転出
転出後すみやかに、現在交付されている受給者証を持って、転出先の自治体で手続きを行ってください。(転出後の手続きについては、転出先の自治体にご確認ください。)
(2)市外転入
転入先の区役所市民課で転入手続き後、すみやかに、転入前の自治体で発行された受給者証を持って、区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)で手続きを行ってください。
有効期間内の手続きの場合、診断書は不要ですが、診断書以外は新規申請時と同じ書類が必要です。
また、転入前の自治体に認定状況を確認するための「同意書」を合わせて提出する必要があります。
(3)市内転居
お住まいの区役所市民課で転居手続き後、すみやかに、現在交付されている受給者証を持って、区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)で手続きを行ってください。
受給者証を紛失・破損・汚損した場合
有効期間内に受給者証を紛失・破損・汚損した場合は、お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)に「再交付申請書」を提出してください。
破損・汚損の場合は、現在交付されている受給者証を添付してください。
申請先
各区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)
区 | 住所・電話番号 |
---|---|
門司区役所 | 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号 電話 093-331-1893 |
小倉北区役所 | 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号 電話 093-582-3430 |
小倉南区役所 | 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号 電話 093-951-4126 |
若松区役所 | 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号 電話 093-751-4800 |
八幡東区役所 | 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号 電話 093-671-4800 |
八幡西区役所 | 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号 電話 093-645-4800 |
戸畑区役所 | 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号 電話 093-881-4800 |
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