精神通院医療は、精神疾患(てんかんを含む。)があり、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療にかかる費用の負担軽減を図るものです。
自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)とは
自立支援医療(精神通院医療)の対象
精神疾患及び当該精神疾患に起因して生じた病状に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来診療及び投薬、デイケア、訪問看護)が対象です。
病状が殆ど消失している場合でも、軽快状態を維持し、再発を予防するために、なお精神通院医療を受ける必要がある場合は対象となります。
ただし、医療保険の適用とならない治療、投薬、診断書料などの費用や精神疾患に起因するものとは考えにくいもの(例えば、感染症、アレルギー、筋骨格系の疾患など)については対象外です。
また、複数の診療科を有する病院にあっては、精神通院医療の対象となる医療を行っている診療科のみが医療費補助の対象となります。
対象者
通院による精神医療(精神療法や薬物療法等)を継続的に必要とする程度の状態の精神疾患(てんかんを含む。)を有する方が対象です。
ただし、事前に審査を受け、自立支援医療受給者証の交付を受けている必要があります。
年齢制限はありませんが、入院中の方(申請時より2ヶ月以内に退院する予定がある方を除く)や所得が一定以上ある方は、対象外となります。
自己負担額
原則、医療費の1割が自己負担となります。
ただし、「世帯」の所得や疾病等により、自己負担上限月額が設定される場合があります。
経過的特例について
世帯の所得区分が「一定以上(市民税所得割額23万5千円以上)」となる方は、原則として自立支援医療の対象外(3割負担)となりますが、令和6年3月31日までの時限的措置として、「重度かつ継続」に該当する方に限り制度の対象としておりました。
今回、令和6年3月29日付で、厚生労働省から上記の経過的特例が令和9年3月31日までに延長される旨の政令改正が行われました。経過的特例対象者の方は、受給者証の有効期間欄に「令和6年3月31日まで」と記載しておりましたが、経過的特例の延長が決定されましたので、特段の手続きをすることなく、受給者証下段ただし書に記載の有効期間まで使用することができます。
(注1)「世帯」は、住民票上の家族ではなく、同一の医療保険に加入している家族となります。そのため、同居していても、異なる医療保険に加入している家族の方は別世帯となります。
ただし、受診者が18歳未満の場合は、保護者(父母)が同一の医療保険に加入していない場合であっても、受診者と保護者を同一の「世帯」とみなします。また、当該世帯が非課税世帯であれば、保護者それぞれの年収を確認します。
高額治療継続者(「重度かつ継続」)について
審査の結果、「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する者」と認められると、経済的負担軽減のため、月ごとに負担上限月額が設定されます。
次のいずれかに該当する場合に、高額治療継続者(以下、「重度かつ継続」と言う。)となります。
(1)主たる精神障害が、ICD-10(国際疾病分類)において、次の分類に該当する方
ICDカテゴリー | 病名 |
---|---|
F0 | 症状性を含む器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害など) |
F1 | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症など) |
F2 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 |
F3 | 気分(感情)障害(うつ病やそううつ病など) |
G40 | てんかん |
(2)3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため、入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると判断された方
- 情動及び行動の障害
- 不安及び不穏状態
(3)医療保険の多数該当の方(過去12ヶ月以内に、4回以上高額療養費の支給があった場合)
(注1)精神障害者保健福祉手帳用の診断書で、手帳と自立支援医療の同時申請を行う場合、上記(2)に該当する方は、主治医が記載した「重度かつ継続」の意見書の提出も必要となります。
(注2)自立支援医療申請用の診断書には、「重度かつ継続」について記載する欄がありますので、改めて「重度かつ継続」の意見書を提出する必要はありません。
指定自立支援医療機関について
自立支援医療を受けるには、申請時にあらかじめ利用する病院(診療所)、薬局、訪問看護ステーションを登録しておく必要があります。原則として、それぞれ1ヶ所のみの登録となります。
ただし、審査の結果、医療に重複がなく、やむを得ない事情があると認められた場合に限り、複数の医療機関を登録することができます(審査にあたり、主治医が記載した「複数医療機関の理由書」が必要です)。
【複数医療機関が認められる例】
A診療所でうつ病の治療、B病院でてんかんの治療を受けている場合、A診療所に加え、B病院を登録することが可能(ただし、A診療所でてんかんの治療を行うことができない場合に限ります)。
また、登録できる医療機関は、都道府県または政令指定都市から指定を受けた医療機関に限ります。北九州市内の指定自立支援医療機関(精神通院医療)については、下記名簿よりご確認ください。市外の指定自立支援医療機関については、各自治体のホームページで確認してください。
申請先
区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)
区 | 住所・電話番号 |
---|---|
門司区役所 | 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号 電話 093-331-1893 |
小倉北区役所 | 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号 電話 093-582-3430 |
小倉南区役所 | 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号 電話 093-951-4126 |
若松区役所 | 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号 電話 093-751-4800 |
八幡東区役所 | 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号 電話 093-671-4800 |
八幡西区役所 | 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号 電話 093-645-4800 |
戸畑区役所 | 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号 電話 093-881-4800 |
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このページの作成者
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