新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、更新に必要となる診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、「精神障害者保健福祉手帳」及び「自立支援医療(精神通院)」について次のとおり臨時的取り扱いを行います。
1 精神障害者保健福祉手帳
有効期間が令和3年2月28日までの方が更新手続きを行う際、診断書の提出を最大で1年間猶予します。
2 自立支援医療(精神通院)
支給認定の有効期間が令和3年2月28日までに有効期間が満了する者全員について、有効期間を1年間延長します。(更新に係る一切の手続きを省略することができます。)
例:(適用前)令和元年7月1日から令和2年6月30日 ⇒ 令和3年6月30日
(注1)新規申請、市外転入、変更申請(住所・保険・自己負担上限額、医療機関の変更)は従来通り必要です。
(注2)有効期間が令和3年3月1日以降の方は、通常の更新手続きが必要です。