児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、報酬告示において、指定基準上必要な員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合、児童指導員等加配加算を算定できることとされています。
そのため、児童発達支援管理責任者が配置されていない期間については、指定基準上必要な員数を満たしていないため、児童指導員等加配加算は算定できません。(専門的支援加算についても同様です)
各指定障害児通所支援事業所において、以下の厚生労働省からの事務連絡をご確認の上、適切な事務処理をお願いいたします。
- 【事務連絡】障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて
- (別紙2)児童指導員等加配加算に関するQ&A
- 加算届様式訂正(児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書(別添1))
(注1)「児童指導員等加配加算及び専門的支援加算の関する届出書(別添1)」の様式が、国より一部変更になっております。このため「加算等の届出に係る書類一覧」に掲載しております様式も変更しておりますので、ご確認ください。
(注2)令和5年5月算定分から、新様式を用いて届出を行うようお願いします。