このページは北九州市日中一時支援事業について、業務委託契約や請求等について事業者向けに説明しています。
日中一時支援事業について(事業者向け)
1 事業概要
家族などの介護者の理由(疾病・出産・冠婚葬祭・学校等の公的行事及び旅行等)に障害者支援施設などにおいて一時的に預かり(宿泊を伴わない)、活動の場を提供します。
2 実施にあたって
北九州市日中一時支援事業を実施するにあたっては、あらかじめ本市と業務委託契約を締結している必要があります。
3 業務委託契約について
(1)業務委託契約を締結するにあたっての要件
北九州市日中一時支援事業業務委託契約を締結するにあたって、下記の要件を満たしていることが前提となります。
- 障害者総合支援法や児童福祉法で規定されたサービス(生活介護、施設入所支援、放課後等デイサービス等)の指定事業者であること
- 障害のある人および障害のある子どもの日中の預かりの場として、利用者一人あたりのスペースを3平米程度確保した上で、定員に見合ったスペースを確保できていること。なお、同スペースを確保にあたっては、指定を受けているサービスにおいて、日中一時支援事業を実施するスペースを他の活動で利用することが可能であることを確認できていること。
[注意]放課後等デイサービスと本事業を同時に同一スペース内で実施することはできません。放課後等デイサービスと同時に実施する場合は、別のスペースで本事業を実施することになります。 - 十分な人員体制が整っていること。なお、指定を受けているサービスを提供している支援員が、日中一時支援事業の支援を兼ねる場合、法定サービスに必要な人員を上回っていなければなりません。
(2) 委託契約の期間
契約締結日から、その年度の3月31日までとなります。継続的に事業を実施する場合は、毎年度契約を締結する必要があります。
(3)業務委託契約の申し出から契約締結まで
令和6年度分の新規契約・契約更新について
契約締結までの流れ
- 令和6年度分の業務委託契約の締結を希望する事業者は、下記オンライン申請フォームより申請してください。
- 審査の結果、契約を締結することが適当であると判断された事業者については、障害者支援課より契約書(2部)等を送付します。
- 契約書(2部)等に押印し、障害者支援課まで提出ください。
- 契約書に不備がなければ、市長印を押印した契約書(1部)を送付します。これで契約締結となります。
- オンライン申請フォーム(外部リンク)
- オンライン申請手順書(日中一時支援)(PDF形式:532KB)
- 【オンライン申請に必要なデータファイル】
- (1)障害福祉サービスの指定通知書もしくは指定更新通知書
- (2)実施箇所が分かる図面や平面図(実施場所をマーカーで囲んだもの)
- (3)食事提供体制加算に係る体制の届出書(希望する事業所のみ)(Word形式:16KB)
[注意]契約締結は、契約締結希望の申し出から一ヶ月ほどかかります。
令和5年度新規契約をご希望の場合は別途ご案内しますので、障害者支援課までご連絡ください。
4 日中一時支援事業のサービス提供者の資格要件について
北九州日中一時支援事業では、サービス提供者に対して資格要件は設けていません。ただし、指定を受けている障害福祉サービス(もしくは放課後等デイサービス)の人員配置基準を満たしている必要があります。
5 請求事務について
日中一時支援事業の請求や単位数表(請求コード)等は、下記からダウンロードしてください。
- 請求事務について(令和元年10月更新)(PDF形式:723KB)
- [注1]単位数表は「請求事務について」の中に掲載されています。
- [注2]令和元年10月サービス提供分から、請求コードが変更となりました。詳しくは、「請求事務について」をご覧ください。
- 簡易入力システムを使用する場合の利用者の支給決定情報の登録について(PDF形式:1.3MB)
- [注3]国保連合会提供の簡易入力システムを使用する場合は、上記マニュアルの操作を行ってください。
- 上限管理について(PDF形式:827KB)
- 【参考資料】
- (別紙1)障害福祉サービスの上限管理事業所が作成した例(PDF形式:112KB)
- (別紙2)地域生活支援事業のサービスのみ複数の事業所から受けている例(PDF形式:87KB)
- (別紙3)上限管理があり、管理結果後利用負担が0円の場合(PDF形式:158KB)
- (別紙4)上限管理があり、管理結果後利用負担が450円の場合(PDF形式:157KB)
6 報告について
日中一時支援事業は、利用の有無に関わらず、サービス利用月の翌月10日までに障害者支援課へ報告書を提出することになっています。
様式が必要な場合は、下記からダウンロードして利用してください。
よくある質問
(質問1)利用者がいなくても、報告書を提出しなければなりませんか?
(回答1)提出してください。
(質問2)開所日は何を記入したらいいですか?
(回答2)施設として開所した日数を記入してください。
(質問3)報告書は郵送しなければいけませんか?
(回答3)FAXで構いません。
7 地域生活支援事業 変更届について
契約期間内に事業者情報に変更があった場合は、地域生活支援事業 変更届出書を障害者支援課まで提出してください。
変更の届出を要する事項と、必要な添付書類については「変更届添付書類一覧」をご確認ください。
8 休止・再開・廃止届について
事業を休止・廃止する場合、下記届出書を、障害者支援課までご提出ください。
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このページの作成者
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