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移動支援事業について(事業者向け)

更新日 : 2024年2月19日
ページ番号:000148109

このページは、北九州市移動支援事業について、業務委託契約や請求等について、事業者向けに説明しています。

1 事業概要

屋外での移動に困難がある障害のある人や障害のある子どもに対し、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的としています。

2 実施にあたって

北九州市移動支援事業を実施するにあたっては、あらかじめ本市と業務委託契約を締結している必要があります。

3 業務委託契約について

(1)業務委託契約を締結するにあたっての条件
「障害者総合支援法における障害福祉サービス(居宅介護や同行援護等)の指定を受けており、市内全域または一部地域においてガイドヘルパーの派遣が可能な事業者」となります。
[注意]障害福祉サービスの指定を受けていないが、他自治体で移動支援事業を実施しているという事業者については、まずは障害者支援課にご相談ください。

(2)委託契約の期間
契約締結日から、その年度の3月31日までとなります。継続的に事業を実施する場合は、毎年度契約を締結する必要があります。

(3)業務委託契約の申し出から契約締結まで

令和6年度新規契約・契約更新について

契約締結までの流れ

  1. 令和6年度分の業務委託契約の締結を希望する事業者は、下記オンライン申請フォームより申請してください。
  2. 審査の結果、契約を締結することが適当であると判断された事業者については、障害者支援課より契約書(2部)等を送付します。
  3. 契約書(2部)等に押印し、障害者支援課まで提出してください。
  4. 契約書等に不備がなければ、市長印を押印した契約書(1部)を送付します。これで契約締結となります。

[注意]契約締結は、契約締結希望の申し出から一ヶ月ほどかかります。

令和5年度新規契約をご希望の場合は別途ご案内しますので、障害者支援課までご連絡ください。

4 移動支援事業のサービス提供者の資格要件について

北九州市移動支援事業では、サービス提供者に対して、資格要件は設けていません。ただし事業者は、各種の研修会受講や資格、実務経験等を総合的に判断して、利用者の安全確保ができる者を従事させる必要があります。

5 請求事務等について

北九州市移動支援事業の請求や単位数表(請求コード)等は、下記からダウンロードしてください。

6 地域生活支援事業 変更届について

契約期間内に事業者情報に変更があった場合は、地域生活支援事業 変更届出書を障害者支援課まで提出してください。
変更の届出を要する事項と、必要な添付書類については「変更届添付書類一覧」をご確認ください。

7 休止・再開・廃止届について

事業を休止・廃止する場合、下記届出書を、障害者支援課までご提出ください。

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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