年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
消費税率が8%から10%に引き上げとなった令和元年10月1日から施行されています。
受け取るためには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が行います。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
消費税率が8%から10%に引き上げとなった令和元年10月1日から施行されています。
受け取るためには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が行います。
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている方が対象者です
(1)65歳以上である
(2)世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
(3)年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている方が対象者です
(1)前年の所得額が約472万円以下である
新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
対象となる方には、日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類を送付します。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、提出してください。
年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。
お問い合わせの際は、はがき(年金生活者支援給付金請求書)をご用意ください。
0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合 03-5539-2216
・月曜日 午前8時30分から午後7時まで
・火曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
・第2土曜日 午前9時30分から午後4時まで
(注)月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで。
(注)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません。
お住いの区 | 連絡先 | 所在地 |
---|---|---|
門司区・小倉北区 |
小倉北年金事務所 |
〒803-8588 |
小倉南区 |
小倉南年金事務所 |
〒800-0294 |
若松区・八幡東区 |
八幡年金事務所 |
〒806-8555 |
保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227