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ジェネリック医薬品利用にご協力をお願いします

更新日 : 2024年10月1日
ページ番号:000022597

 ジェネリック医薬品は、後発医薬品として、先発医薬品の特許終了後に厚生労働省の認可のもとに製造・販売されている薬のことです。

 この薬は、先発医薬品と同じ有効成分・効果を持ち、また、開発コストが少ない分、先発医薬品より一般的に安価となっています。

 このため、ジェネリック医薬品を利用していただくことは、患者負担の軽減や医療保険財政の健全化といった効果が期待され、国(厚生労働省)は普及に向けた施策を進めており、本市国民健康保険においても、皆様にご利用していただけるよう広報・啓発を行っています。

 医師、薬剤師にご相談のうえ、ジェネリック医薬品のご利用をお願いします。

 公費負担により医療機関での自己負担支払額が軽減されている方や限度額適用認定証を利用し医療機関での支払額が限度額までとなっている方は、ジェネリック医薬品に切り替えても、切り替え前の支払額と変わらない場合がありますが、医療保険財政の健全化のため、ジェネリック医薬品の利用にご協力をお願いします。

【留意していただきたいこと】

  • 薬によっては、ジェネリック医薬品が存在しない場合もあります。
  • 患者さんの症状、体質によっては、医師の判断によりジェネリック医薬品の使用が認められない場合があります。
  • 医療機関、薬局によっては、ジェネリック医薬品に対応できない場合や在庫状況によっては取り寄せとなる場合もあります。 

ジェネリック医薬品希望カードについて

 本市発行の「国保のてびき」の裏表紙にジェネリック医薬品希望カードを用意していますので、切り取ってご利用ください(カードがなくても、医師や薬剤師に希望することをお伝えしていただくことはできます。)。

 (注)参考:ジェネリック医薬品希望カードの見本(「国保のてびき」の該当ページ)(PDF形式:93KB)

ジェネリック医薬品利用案内通知について

 ジェネリック医薬品に切り替えることにより薬代の軽減が高い方にお知らせを送付しています。症状や体質などによりジェネリック医薬品を利用できない場合がありますので、切り替えにあたっては、医師や薬剤師に相談してください。

令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

 令和6年10月1日から、ジェネリック医薬品があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。詳細については、下記リンクをご参照ください。

 令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

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保健福祉局長寿推進部保険年金課
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