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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

更新日 : 2024年10月1日
ページ番号:000173756

令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。

  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、自己負担していただくことになります。
  • 医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金は必要ありません。
  • 流通の問題等により、医薬機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。
  • 現在、先発医薬品を服用されている方で、引き続き先発医薬品が医療上必要かどうかは処方する医師が判断しますので、主治医等にご相談ください。

厚生労働省の通知等

制度の詳細などについては厚生労働省の通知やチラシをご参照ください。

各公費負担医療制度等における取り扱いについて

生活保護法をはじめとする公費負担医療における本制度の適用状況や取り扱いは、各制度所管組織へお尋ねください。

同様に、労災保険など医療費を負担する制度や保険における本制度の適用状況や取り扱いについても、各制度所管組織へお尋ねください。

(参考)特別の料金の計算方法

計算方法イメージ

先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1割から3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

100円ー60円=40円
40円×1/4=10円・・・この10円が特別の料金です。 

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

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