結核は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)」で「二類感染症」に分類されており、感染症法第12条に基づき、医師は結核の患者を診断したときは、直ちに結核患者の発生について保健所長あてに届け出が必要です。届出が遅れると、感染症法の罰則が適用される場合があります。下記の「結核発生届」により、遅滞なく届出をお願いします。
結核の診断・結核患者が発生したら(医療機関の方へ)
結核発生届(感染症法第12条)
結核患者入退院届(感染症法第53条の11)
感染症法第53条の11に基づき、病院管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に保健所長あてに届け出なければならないことになっています。この入退院届は、保健所が結核患者の状況を把握する上で、重要な情報のひとつです。下記の「入退院結核患者届出票」により遅滞なく届出をお願いします。
結核の診断のために
肺結核の症状は、呼吸器疾患と区別がつくものがなく、高齢者においては症状が出にくく、診断が遅れるケースもあります。日常の診療の中で、結核も念頭におき、鑑別診断のため胸部エックス線検査など画像診断と合わせて、抗酸菌検査の実施をご検討下さい。
結核を疑うべき事項
- 咳等の症状が2週間以上続くとき
- 胸部単純写真で、浸潤影や空洞を認めるとき
- 微熱、全身倦怠感、食欲不振、体重減少などが継続し、感染症が疑われるとき(特に高齢者で は呼吸器症状以外も多いので、すべての場合に考慮する)
結核を疑ったときの対応
- 咳がある場合には「咳エチケット」の推奨 (咳があるときはマスク着用、咳をするときはタオルなどで口を覆う)
- 咳がある場合には検査、診察を速やかに行う(優先診察)など待ち時間の短縮
- 他の患者と分離した部屋での待機が理想
感染防止のための入院に関する基準
(1) 肺結核、咽頭結核、喉頭結核又は気管・気管支結核の患者で、喀痰塗抹検査の検査が陽性であるとき
(2) (1)の喀痰塗抹検査の結果が陰性であった場合に、喀痰、胃液又は気管支鏡検体を用いた塗抹検査、培養検査又は核酸増幅法の検査のいずれの結果が陽性であり、以下のア、イ又はウに該当するとき
ア : 感染防止のために入院が必要と判断される呼吸器等の症状がある
イ : 外来治療中に排菌量の増加がみられている
ウ : 不規則治療や治療中断により再発している
北九州市周辺の結核病床のある医療機関
医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
北九州市立門司病院 | 北九州市門司区南本町3番1号 | 093-381-3581 |
福岡ゆたか中央病院 | 直方市大字感田523番地5 | 0949-26-2311 |
福岡東医療センター | 古賀市千鳥一丁目1番1号 | 092-943-2331 |
入院必要例は、隔離の必要性・部屋の確保等があることから、必ず事前に各医療機関へ電話連絡をお願いします。
患者、家族への説明について
感染性が否定できない患者へ
- 外来受診時・外出時はマスクを着用する。
- 咳をするときは、必ずマスク、タオル等で口を覆う。
- 外出は控え、職種によっては休んでもらうよう指導する。
専門病院へ紹介する場合の説明について
- 感染性結核の可能性が高く、感染を防止するため結核病棟への入院が必要である。
- 入院期間は、個々の状況によるが、治療開始時に感染性が高い場合1~2ヶ月程度となる。
- 手続きを行えば利用できる公費負担制度がある。
- 現在重症で全身状態が不良である場合を除き、適切な治療を受ければ治る病気である。
移動について
- 自家用車を使用。(患者はマスク、同乗者はN95マスク着用が望ましい)付き添いがなく、そのまま入院する場合は、医療機関内に長期駐車はできないため注意。
- やむをえず公共交通機関を利用しなければならないとき、マスクを着用し、咳をするときは、必ずマスク、タオル等で口を覆う等感染防止を徹底する。
感染についての家族説明
- 周囲への感染防止は、本人の「咳エチケット」が最も大切である。
- 同居の家族等、濃厚接触者は感染を受けている可能性があるが、すぐに検査してもわからないのであわてる必要はない。保健所と相談すること。
- 接触者自身に咳や痰などの症状がなければ、接触者から周囲への感染はなく、行動制限は不要である。
院内感染対策
医療機関等は、結核の院内感染が起こりやすい場であり、まれに集団発生につながる場合があります。保健所と緊密な連携をとりながら、対応をお願いいたします。
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このページの作成者
保健福祉局保健所保健予防課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8764 FAX:093-522-1025