感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は定期の結核健康診断を行うこととされています。
定期的に結核健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。
結核定期健康診断について
実施義務者及び対象者
1 事業者(毎年度実施)
学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)において業務に従事する者(職員)
2 学校の長(入学した年度)
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満の者を除く)の学生又は生徒
3 施設の長
(1)刑事施設(拘置所・刑務所等)に収容されている者(20歳に達する日の属する年度以降において毎年度)
(2)社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)に入所している者(65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)
健康診断の方法
胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診、打診、その他必要な検査
報告期限
健康診断実施終了日の翌月10日まで
報告内容及び提出方法
1 FAX又は郵送による方法
次の報告様式に必要事項を記入の上、北九州市保健所保健予防課までFAX又は郵送により提出してください。
2 電子入力による方法
令和4年度分から電子入力による報告ができるようになりました(何回でも更新報告できます)。関連資料の操作マニュアルを参照し、下記の報告用入力画面(外部リンク)をクリックし、報告してください。
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