結核と診断された患者が安心して適正な医療を受けられるよう、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」といいます)に基づき、医療費の一部(あるいは全部)を公費で負担いたします。
公費負担による治療は、感染症法に基づく結核指定医療機関に限られており、治療内容も厚生労働省が定めた「結核医療の基準」(PDF形式:454KB)(平成30年4月18日改正 平成21年厚生労働省告示第16号)に適合している必要があります。
結核医療費公費負担制度について
通院治療の方への公費負担(感染症法第37条の2)
「結核医療の基準」で認められている抗結核薬・検査(X線検査・結核菌検査・副作用の早期発見のために必要な検査【血液検査、眼科検査、耳鼻科検査等】・CT検査)・外科的療法(手術)・骨関節結核の装具療法の95%を各種健康保険給付と公費で負担し、自己負担分は5%となります。
(注)対象外:入院費(食事療養費など)、初診料・再診料、該当となる投薬以外の薬(ビタミン剤、痒み止めの薬など)
対象者
病院や診療所で、主に通院による治療を受けていて、他の人に感染させる恐れのない方。
申請に必要な書類(事前に保健所保健予防課までお問い合わせください。)
(1)結核医療費公費負担申請書 (注)令和2年11月改定
(2)診断書
(3)エックス線写真(申請前3ヶ月以内に撮影したもの)
申請様式は、下記の「申請書様式等」で確認できます。
申請の際は、結核医療の基準(平成30年4月18日改正)一部抜粋(PDF形式:177KB)もご確認ください。
提出先
その他
- 結核専門の医師等で構成する感染症診査協議会(日程については下記の「申請書様式等」で確認できます。)が申請内容を診査します。
- 承認された場合、公費負担の承認開始日は、保健所が申請書を受理した日(郵送の場合は消印の日)からとなりますので、ご注意ください。
感染防止のため入院治療が必要と認定された方への公費負担(感染症法第37条)
保険給付で支払われる費用を除き原則として医療費の全額(注:寝衣、リネン類、個室使用料は対象外)を公費負担します。
ただし、患者、扶養義務者の市町村民税所得割の額に応じて自己負担が発生する場合があります。
対象者
他の人に感染させる恐れがあるため、保健所長の入院勧告により、結核病床がある専門病院に入院して治療を受けている方。
申請に必要な書類(事前に保健所保健予防課まで問い合わせください。)
(1)結核医療費公費負担申請書 (注)令和2年11月改定
(2)診断書
(3)エックス線写真(申請前3ヶ月以内に撮影したもの)
(4)世帯全員の「市町村民税所得割の額」を証明する書類又は「市町村民税所得割の額」の調査に関する同意書
注(4)については、保健所から対象者へ直接連絡し、提出していただきます。
申請様式は、下記の「申請書様式等」で確認できます。
申請の際は、結核医療の基準(平成30年4月18日改正)一部抜粋(PDF形式:177KB)もご確認ください。
提出先
その他
- 結核専門の医師等で構成する感染症診査協議会(日程については下記の「申請書様式等」で確認できます。)が申請内容を診査します。
- 入院勧告等により感染症指定医療機関(結核)に入院したときから公費負担となります。
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