罰則規定について
食品等事業者が、リコール情報を届出せず、又は虚偽の届出をした場合には、罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。
届出の対象には該当しないが、極めて毒性の強い食品について
上記に示した届出対象とならない場合であっても、極めて毒性の強い食品の回収情報については、消費者安全の観点から消費者に情報提供されることが望ましく、営業者においては任意の届出を行うとともに、営業者自ら消費者への情報提供に努めるようお願いします。
(例)店頭に並ぶ前に回収された処理が不十分なフグ刺し
(例)ニラと誤認されて販売されたが、ただちに回収されたスイセン
福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例に基づく自主回収報告制度について
福岡県では、食品による健康への悪影響の未然防止や拡大防止を図るため、「福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例(以下「県条例」という。)」に基づく自主回収報告制度を創設しています(平成29年4月1日施行)。
令和3年6月1日から、食品衛生法及び食品表示法に基づく自主回収報告制度が開始されることに伴い、県条例で定める報告対象のうち、法で定める届出対象の範囲外となるものについては、従前どおり県条例に基づく自主回収報告を行う必要がありますので、ご注意ください。
報告が必要な回収事由(県条例第17条第1項)
同一ロットを形成する食品等の中から、次に掲げる状態にあるものが相当数認められる場合
・人の健康に被害が発生するおそれがある微生物、化学物質又は異物が混入した可能性があるもの
(例)自主基準違反 等
・人の健康に被害が生じている場合であって、同様の被害の原因となる恐れがあるもの
(例)原因が特定されてはいないが、同様の苦情が寄せられるなど、被害の拡大の原因となる恐れがある 等
報告の対象外となるもの(県条例第17条第2項)
・自主的な回収に着手した食品等を販売した相手方が特定され、かつ、その相手方に直ちにその旨を連絡することができる場合
(例)注文販売のみであったため、すべての購入者に連絡を取ることができる場合
・自主的な回収に着手した食品等が消費者に販売されていないことが明らかな場合
(例)製造所から出荷した商品が小売店の店頭に並ぶ前に製造者等の指示により回収された場合