(令和3年2月5日追加)
講習会実施方法の変更のお知らせ
受講の申込をされた事業者の皆様へ
緊急事態措置の期間が3月7日まで延長されたことに伴い、講習会の実施方法を当初予定しておりました集合形式から、オンラインでの動画視聴による受講形式へ変更いたします。
申込をいただいている事業者の皆様へは、受講方法について個別にご案内をいたします。
ご理解いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
食品衛生法の改正により、原則全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められることになり、令和3年6月1日から完全施行となります。
本市では、市内の小規模製造業(菓子製造業、そうざい製造業等)を対象とした、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に関する講習会を開催します。
1 HACCP制度について
下記リンクをご覧ください。
HACCPに沿った衛生管理の制度化について(令和3年6月1日完全施行)
2 講習会の内容
実際に施設で「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を取り入れるための計画策定、実施、記録の保存等、小規模な製造業施設を対象とした基本的な内容です。
3 参加費
無料
4 対象
製造業施設の営業者、食品衛生責任者等
5 定員
各会場30名
(感染症対策のため、会場定員の半数以下としています。)