宿泊料を受けて、マンションや一軒家等に人を宿泊させる(いわゆる民泊)サービスを行う場合、次の(1)(2)(3)の制度があります。制度により、営業できる地域、営業の日数、施設の構造基準等が異なりますので、事前にそれぞれの担当窓口にご相談ください。
(1)旅館業法(一般的には簡易宿所営業)の許可を得る → 北九州市の保健所に相談
(2)国家戦略特区法(特区民泊)の認定を得る → 北九州市の保健所に相談
(3)住宅宿泊事業法の届出を行う → 福岡県に相談(下記外部リンク)
【参考】それぞれの制度概要の比較について
(1)旅館業法 | (2)国家戦略特区法 | (3)住宅宿泊事業法 | |
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事務処理 | 北九州市 | 北九州市 | 福岡県 |
許認可等 | 許可 | 認定 | 届出 |
住専地域での営業 |
不可 | 可能(注) | 可能 |
営業日数の制限 | なし | 2泊3日以上 | 年間180日以内 |
(注)可能な地域は、市街化調整区域及び第1種・第2種低層住居専用地域です。