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「民泊」をお考えの方へ

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000144103

はじめに

宿泊料を受けて、マンションや一軒家等に人を宿泊させる(いわゆる民泊)サービスを行う場合、次の(1)(2)(3)の制度があります。制度により、営業できる地域、営業の日数、施設の構造基準等が異なりますので、事前にそれぞれの担当窓口にご相談ください。

(1)旅館業法(一般的には簡易宿所営業)の許可を得る → 北九州市の保健所に相談

(2)国家戦略特区法(特区民泊)の認定を得る → 北九州市の保健所に相談

(3)住宅宿泊事業法の届出を行う → 福岡県に相談(下記外部リンク)

【参考】それぞれの制度概要の比較について

  (1)旅館業法 (2)国家戦略特区法 (3)住宅宿泊事業法
事務処理 北九州市 北九州市 福岡県
許認可等 許可 認定 届出

住専地域での営業

不可 可能(注) 可能
営業日数の制限 なし 2泊3日以上 年間180日以内

 (注)可能な地域は、市街化調整区域及び第1種・第2種低層住居専用地域です。

(1)旅館業法の許可を得る

 許可の取得にあたっては、使用する施設の構造設備が基準を満たす必要があります。

 営業を検討される方は、事前に下記の保健所にご相談ください。

問合せ先 所在地 電話番号
保健所東部生活衛生課
(担当地区:門司区、小倉北区、小倉南区)
北九州市小倉北区馬借1丁目7番1号
総合保健福祉センター4階
093-522-8728
保健所西部生活衛生課
(担当地区:若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区)
北九州市八幡西区黒崎3丁目15番3号
コムシティ6階
093-622-4614

 なお、平成30年6月15日より、旅館業法の一部が改正されました。

 詳細は、厚生労働省「旅館業法の改正について」(下記外部リンク)をご覧下さい。

(2)国家戦略特区法(特区民泊)の認定を得る

 「北九州市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)について」をご覧下さい。 

(3)住宅宿泊事業法の届出を行う

平成30年6月15日より、住宅宿泊事業法の制度が本格的に開始しました。

詳細は、観光庁「住宅宿泊事業法」(下記外部リンク)をご覧下さい。

また、北九州市内で住宅宿泊事業を行う場合は、福岡県に届出を行う必要があります。

詳細は、福岡県「住宅宿泊事業法の施行について」(下記外部リンク)をご覧下さい。

このページの作成者

保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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