国家戦略特区の特例を活用することで、市長の認定を受ければ「旅館業法第3条第1項」は適用されず、国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」の基準を満たすことで、古い民家等を宿泊施設として貸し出しが可能となります。
北九州市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)について
更新日 : 2024年5月15日
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国家戦略特区民泊の概要
本市の特区民泊
北九州市は、国家戦略特別区域法に基づき、平成28年1月29日に国家戦略特別区域の指定を受け、同年10月4日に特区民泊の実施を含む区域計画が認定されました。
本市の目指す特区民泊は、「都市と田舎が共存するまち」という本市の特長を強みとし、観光客に本市ならではの魅力を堪能してもらうとともに、観光・地域振興が図れるよう「自然体験」と「地域住民との交流」をテーマとした民泊を郊外(市街化調整区域、第1種・第2種低層住居専用地域)で実施し、賑わいのあるまちづくりを推進します。
北九州市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の制定
特区民泊の実施にあたり、国家戦略特別区域法施行令第13条第2号の規定により特区民泊の施設を使用させる期間の下限の期間を規定するほか、特区民泊が適正に実施されるよう必要な事項を条例で定めました(平成28年12月20日施行)。
条例の概要
施設を使用させる期間の下限の期間 | 3日 |
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認定事業者の責務 | 認定事業者の責務として、本市の区域計画策定の趣旨を踏まえ、本市の豊かな自然と触れ合い又は市民と交流する機会を積極的に設けるよう努めることを規定。 |
手数料 | 認定の申請1件につき 21,200円 変更の認定の申請1件につき 10,500円 (注)現地調査を行う必要がない場合 1件につき 2,500円 |
特区民泊に関する相談・申請窓口
特区民泊の実施をお考えの方は、以下の窓口にお問合せください。
所在地 | 電話番号 | |
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北九州市保健所東部生活衛生課 (担当地区:門司区、小倉北区、小倉南区) |
北九州市小倉北区馬借1丁目7番1号 総合保健福祉センター4階 |
093-522-8728 |
北九州市保健所西部生活衛生課 (担当地区:若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区) |
北九州市八幡西区黒崎3丁目15番3号 コムシティ6階 |
093-622-4614 |
認定施設一覧
認定施設一覧は、下記をご覧下さい。
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このページの作成者
保健福祉局保健衛生部保健衛生課
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電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037