北九州市では、食品関係営業者が、食品の衛生的な取扱いや施設・食品取扱者の衛生管理等に関して遵守すべき基準である「公衆衛生上講ずべき措置の基準(管理運営基準)」を「北九州市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準等に関する条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)」で定めています。
厚生労働省では、都道府県等が管理運営基準を条例で定める場合の技術的助言として「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」(平成16年2月27日付食安発第0227012号別添。以下「指針」という。)を示していますが、今般、この指針が改正されたことに伴い、本市では、条例で定める管理運営基準の改正を行いました。
- 平成30年6月に食品衛生法が改正されたことにより、令和3年6月1日からは、厚生労働省令(食品衛生法施行規則)で定める管理運営基準が適用されます。
- 条例で定める管理運営基準は、令和3年5月31日までの適用となります。