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食品関係営業者が公衆衛生上講ずべき措置の基準(管理運営基準)の改正について(平成27年4月1日施行)

更新日 : 2020年6月30日
ページ番号:000131315

 北九州市では、食品関係営業者が、食品の衛生的な取扱いや施設・食品取扱者の衛生管理等に関して遵守すべき基準である「公衆衛生上講ずべき措置の基準(管理運営基準)」を「北九州市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準等に関する条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)」で定めています。

 厚生労働省では、都道府県等が管理運営基準を条例で定める場合の技術的助言として「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」(平成16年2月27日付食安発第0227012号別添。以下「指針」という。)を示していますが、今般、この指針が改正されたことに伴い、本市では、条例で定める管理運営基準の改正を行いました。

  • 平成30年6月に食品衛生法が改正されたことにより、令和3年6月1日からは、厚生労働省令(食品衛生法施行規則)で定める管理運営基準が適用されます。
  • 条例で定める管理運営基準は、令和3年5月31日までの適用となります。

基準改正の主な内容

HACCP導入型の管理運営基準の新設

 食品の製造または加工における衛生管理方式の国際標準として広く普及しているHACCPの導入を推進するため、食品関係営業者が実施すべき管理運営基準について、現行の管理運営基準(従来型基準)に、新たに「HACCPを用いて衛生管理を行う場合の基準(HACCP導入型基準)」を追加し、営業者は従来型基準とHACCP導入型基準のいずれかの基準を選択することにしました。

保健所への報告規定に係る対象の追加

 平成25年12月に発生した冷凍食品への農薬混入事案を踏まえ、食品関係営業者のうち食品等を製造、加工、又は輸入するものは、当該食品等に係る異味又は異臭の発生、異物の混入その他の苦情であって、健康被害につながるおそれが否定できないものを受けたときは、直ちに保健所長に報告しなければならないことにしました。

ノロウイルス食中毒対策の追加

 ノロウイルスによる食中毒予防の観点から、施設や食品取扱者の衛生管理として、おう吐物等に汚染された可能性のある食品の廃棄及びおう吐物等の適切な処理等について規定することにしました。

食品取扱者の就業制限規定の改正

 食品に直接接触する作業への就業制限の対象として、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」と同様に、新型インフルエンザ等感染症を追加しました。

基準改正の詳細な内容

厚生労働省の指針改正の概要

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保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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