平成24年9月に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が施行され、同年11月に「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」が策定されました。
これに伴い、同年12月にカネミ油症の診断基準が改定され、油症発生当時に認定患者と同居していた家族のうち、下記の条件を全て満たす人が新たに認定の対象となりました。
申請は随時受付けております。
詳しくは、保健福祉局保健衛生課食品衛生係(電話:093-582-2435)までお問合せ下さい。
記
(1)油症発生当時、油症認定患者と同居していた。
(2)油症発生当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した。
(3)現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が継続的に必要。