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カネミ油症の発生当時に認定患者と同居していた家族の認定申請のご案内

更新日 : 2022年6月21日
ページ番号:000023613

 平成24年9月に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が施行され、同年11月に「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」が策定されました。

 これに伴い、同年12月にカネミ油症の診断基準が改定され、油症発生当時に認定患者と同居していた家族のうち、下記の条件を全て満たす人が新たに認定の対象となりました。

 申請は随時受付けております。

 詳しくは、保健福祉局保健衛生課食品衛生係(電話:093-582-2435)までお問合せ下さい。

 (1)油症発生当時、油症認定患者と同居していた。

 (2)油症発生当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した。

 (3)現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が継続的に必要。

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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