平成23年4月に発生したユッケを原因とした腸管出血性大腸菌による食中毒事件を受け、厚生労働省及び消費者庁により「生食用食肉の規格基準」及び「生食用食肉の表示基準」が設定され、平成23年10月1日から施行されています。
現在、これらの基準を満たしていない牛肉を生食用として提供・販売した場合、食品衛生法違反となりますので、ご注意ください。
また、牛の内臓(牛レバーを除く)の生食用メニューや鶏肉は、この基準の対象になっていませんが、これまで同様に提供の自粛をお願いします。
なお、平成24年7月1日から、牛レバーを生食用(提供例:牛レバ刺し)として提供・販売することは「禁止」となり、平成27年6月12日から、豚の肉や内臓(レバーなど)も生食用として販売・提供することは「禁止」されています。