理容所・美容所は、厚生労働大臣の免許を受けた理容師・美容師が業を行う施設です。
理容業・美容業を行う場合は、法(理容師法、美容師法)、条例(北九州市理容師法・美容師法施行条例)で定める衛生措置の規定があり、保健所に届け出て確認を受ける必要があります。
理容所・美容所
更新日 : 2023年12月20日
ページ番号:000017987
理容師・美容師免許
理容師、美容師免許に関することは下記へ問い合わせてください。
公益財団法人理容師美容師試験研修センター
東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9階
電話:03-5579-6878
- 公益財団法人理容師美容師試験研修センターホームページ(外部リンク)
- (注)北九州市では取り扱いできません
開設手続き手順
- 新規に理容所・美容所を開設する場合、または店舗移転、大規模改装などを行う場合は、下記の手順に従い申請を行ってください。
- 例)新規開設の場合
- 1 事前相談(工事予定図面、施設の平面図)
- 参考資料
- 理容所施設基準(PDF形式:73KB)
- 美容所施設基準(PDF形式:75KB)
- ↓
- 2 工事着手
- ↓
- 3 開設(オープン)1、2週間前までに提出するもの
- (1)開設届出書(各区役所保健福祉課(小倉北区、八幡西区を除く)および保健所東部・西部生活衛生課で配布)
- (2) 施設の平面図
- (3)理・美容師診断書(結核、皮膚疾患等の有無)(PDF形式:39KB)
- (4)外国人にあっては、住民票(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
- (5)検査手数料 16,000円
- (6)理美容師免許証(原本確認)、修了証書(原本確認)
- (7)初めての法人申請の場合、法人登記事項証明(原本確認)
- ↓
- 4 保健所現地検査(施設内装等完了時点)
- ↓
- 5 開設検査確認済証の交付
- ↓
- 6 営業開始
各種変更・廃止手続き
- 届出事項に変更があった場合、届出が必要となります。
- 必要事項を記入後、最寄りの区役所保健福祉課(小倉北区、八幡西区を除く)および保健所東部・西部生活衛生課に提出ください。
- (1)設備・代表者名等を変更した場合、理・美容所を廃止する場合
- 変更・廃止届(PDF形式:29KB)
- (2)従業員が異動した場合(雇い入れ、解雇など)
- 理・美容所従業員異動届(PDF形式:27KB)
- (3)管理理・美容師を新しく設置した場合、変更した場合
- 管理(理・美)容師設置(変更)届(PDF形式:20KB)
- (4)理・美容所を承継する場合(事業譲渡、相続、法人の合併・分割)
- 承継届出書(PDF形式:83KB)
- 営業者(開設者)相続同意証明書(相続人が2人以上いる場合に必要)(PDF形式:63KB)
その他注意事項等
窓口(お問い合わせ先)
共通事項
受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
名称 | 所在地 | 電話番号 | 窓口案内 |
---|---|---|---|
門司区役所 保健福祉課 |
門司区清滝一丁目1番1号 | 093-331-1889 | 門司区役所への行き方 20番窓口 |
保健所 東部生活衛生課 |
小倉北区馬借一丁目7番1号 総合保健福祉センター4階 |
093-522-8728 | 総合保健福祉センターへの行き方 4階6番窓口 |
小倉南区役所 保健福祉課 |
小倉南区若園五丁目1番2号 | 093-951-1030 | 小倉南区役所への行き方 2階1番窓口 |
若松区役所 保健福祉課 |
若松区浜町一丁目1番1号 | 093-761-3769 | 若松区役所への行き方 東棟2階12番窓口 |
八幡東区役所 保健福祉課 |
八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-0809 | 八幡東区役所への行き方 本館1階27番窓口 |
保健所 西部生活衛生課 |
八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ6階 |
093-622-4614 | コムシティ(八幡西区役所)への行き方 コムシティ6階(駐車場側) フロア案内 |
戸畑区役所 保健福祉課 |
戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-871-7568 | 戸畑区役所への行き方 2階26番窓口 |
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このページの作成者
保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課
【東部生活衛生課】
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8728 FAX:093-522-1025
【西部生活衛生課】
〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
電話:093-622-4614 FAX:093-631-4451